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東京地方裁判所 昭和51年(行ウ)39号 判決

栃木県足利市田中町二〇七番地

原告

根岸邦三九

右訴訟代理人弁護士

安達十郎

鶴見祐策

栃木県足利市大正町八六三番地

被告

足利税務署長

山洞亮

右指定代理人

山崎まさよ

竹野清一

石井勝巳

神田富雄

主文

1  被告が昭和四八年三月一二日付けで原告に対してした昭和四二年分以後の所得税の青色申告承認の取消処分に関する、無効確認請求を棄却し、取消しを求める訴えを却下する。

2  被告が昭和四八年三月一三日付けでした原告の昭和四二年分の所得税の更正及び重加算税の賦課決定(ただし、いずれも異議決定及び審査裁決により一部取り消された後のもの)のうち、総所得金額一一二一万一〇六一円、申告納税額四三三万八一〇〇円及び重加算税額一一二万〇五〇〇円を超える部分を取り消し、その余の部分を棄却する。

3  被告が昭和四八年三月一三日付けでした原告の昭和四三年分ないし昭和四五年分の所得税の各更正及び各重加算税の賦課決定(ただし、昭和四三年分及び昭和四四年分の所得税の各更正及び各重加算税の賦課決定についてはいずれも異議決定及び審査裁決により、昭和四五年分の所得税の更正及び重加算税の賦課決定についてはいずれも審査裁決により一部取り消された後のもの。なお、昭和四三年分の所得税の重加算税の賦課決定は、右取消しの結果、その重加算税が過少申告加算税に縮減したため、過少申告加算税の賦課決定となっている。)の各取消請求をいずれも棄却する。

4  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1(一)  被告が昭和四八年三月一二日付けで原告に対してした同四二年分以後の所得税の青色申告承認の取消処分(以下「本件取消処分」という。)が無効であることを確認する。

(二)  仮に右一の請求が認められない場合、本件取消処分を取り消す。

2  被告が昭和四八年三月一三日付けでした原告の同四二年分ないし同四五年分(以下「本件係争各年分」という。)の所得税の各更正(以下「本件各更正」という。)及び各重加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定」という。)(ただし、同四二年分ないし同四四年分の所得税の各更正及び各重加算税の賦課決定についてはいずれも異議決定及び審査裁決により、同四五年分の所得税の更正及び重加算税の賦課決定についてはいずれも審査裁決により一部取り消された後のもの。なお、同四三年分の所得税の重加算税の賦課決定は、右取消しの結果、その重加算税が過少申告加算税に縮減したため、過少申告加算税の賦課決定となっている。以下同じ。)を取り消す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  本案前の答弁

本件取消処分の取消しを求める訴えを却下する。

2  本案の答弁

原告の請求をいずれも棄却す。

3  訴訟費用

訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  課税経緯

(一) 本件各更正等について

原告は機械の販売を営んでいるが、本件係争各年分の所得税に関し、原告のした各確定申告、これに対する被告のした本件各更正及び本件各賦課決定(以下、併せて「本件各更正等」ともいう。)、これに対する原告の異議申立て及び審査請求並びにこれについての異議決定及び審査裁決(以下「裁決」という。)の経緯は、それぞれ別表一の1ないし4の記載のとおりである。

(二) 本件取消処分について

被告のした本件取消処分、これに対する原告の異議申立て及び審査請求並びにこれについての裁決の経緯は、別表一の5記載のとおりである。

仮に、原告が本件取消処分に対し異議申立てをしていなかったとしても、原告は、本件各更正等に対する異議申立てにおいて、本件取消処分を前提とする本件各更正等を争うことにより、実質的には本件取消処分を争っていたものであるから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があった。

2  本件取消処分についての不服の範囲

本件取消処分について、次のとおり無効事由があり、これらは、仮に無効事由でないとしても、取消事由である。

(一) 理由附記の不備

青色申告承認の取消処分の通知書には、その処分の基因となった事実の記載が必要であるのに、本件取消処分の通知書には、所得税法一五〇条一項三号に該当する旨の記載以外にみるべき具体的な事実の記載がなかった。

(二) 取消原因事実の不存在

原告には、右法案に該当する隠ぺい又は仮装といった取消原因事実がなく、そのことは明白であった。

3  本件各更正等についての不服の範囲

本件各更正及び本件各賦課決定について、以下のとおり不服がある。

(一) 調査手続の違法

被告所部職員らが本件更正等に先立ってした調査は、事前の通知もなく、調査の理由も示さず、原告に有無を言わせずに帳簿等の物件を持ち去ったり、原告の取引先に対して執拗な反面調査をして原告の営業を妨害するなどの違法があった。

(二) 理由附記の欠如

本件各更正の通知書には、理由の附記がなかった。

(三) 本件各更正の内容の過大

本件各更正は、原告の総所得金額を過大に認定している。

4  結語

よって、原告は、本件取消消分については、主位的に無効確認、予備的に取消しを、本件各更正等については各取消しをそれぞれ求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1について

(一)の事実は認める。

(二)の前段のうち、異議申立てがあったことは否認し、その余の事実は認め、後段の主張は争う。本件取消処分につき、異議申立てがされていないから、その取消しを求める訴えは不適法というべきである。

2  同2について

冒頭の主張は争う。

(一)のうち、本件取消処分の通知書に所得税法一五〇条一項三号に該当する旨の記載があったことは認め、その余の事実は否認する。

(二)の主張は争う。

3  同3、4は争う。

三  抗弁

1  本件取消処分の適法性

(一) 隠ぺい又は仮装の存在

(1) 原告は、昭和四二年以前から伊藤徳一郎名義の普通預金口座を設定して売上金の一部を入金することにより、取引の一部を隠ぺいしていた。

(2) 原告は、多額な売上及び仕入金額を除外して青色申告決算書を作成し、それに基づき、本件係争各年分の確定申告書を提出することにより、取引の一部を隠ぺい又は仮装していた。

(3) 原告の帳簿書類は、乱雑で不明確であり、その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があった。

(二) 理由附記の適法性

本件取消処分の通知書には、取消しの理由として「売上の一部を記帳から除外して仮名預金を設定し、また決算書の作成にあたって、多額の売上および仕入を除外して記載するなど、青色申告書提出の承認の前提となった帳簿書類の記載事項の全体について真実性がない。このことは、所得税法一五〇条第一項第三号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。」との記載があった。

右記載は取消通知書の理由附記として欠けるところはないというべきである。

2  更正等の期間制限について

本件更正各のうち、昭和四二年分及び同四三年分は、それぞれ昭和五六年法律第五四号による改正前の国税通則法七〇条一項一号の禁ずる法定申告期限から三年を経過した日以後にされているが、原告が、右各法定申告期限前において、虚偽の申告書を提出し、その正当に納付すべき税額の納付義務を過少に確定させて、その不足額の支払いを免れたため、偽りその他不正の行為により一部の税額を免れたものとして、同条二項四号により、それぞれ法定申告期限から五年を経過するまでに本件更正等をした。

3  本件調査手続の適法性

(一) 臨場調査について

被告所部職員らは、昭和四六年九月二〇日午前九時ころ、原告方に臨場したが、新里税理士の要請により、原告の帰宅をまってから調査を開始した。本件係争各年分に関する売掛帳、仕入帳などの書類及び預金通帳は、同日又は翌日原告の了解のもとに、提示を受け、更に検査のため借用し、足利税務署に運んだが、その際には、原告の事務員柳田隆三が荷作りし、同署まで原告の自動車で送り届けてくれるなどした。

右のとおり、被告所部職員らの臨場調査は適法にされたものである。

(二) 反面調査について

原告の取引先等に対する被告の反面調査は次のような必要性があったためであり、同調査は適法とされたものである。

(1) 原告の補助元帳が極めて不備であり、特に売掛帳において入金経路の不明なものが相当あったため、原告の取引銀行における手形の入金状況及び得意先における取引額を確認する必要があった。

(2) 被告は、原告及び新里税理士に補助元帳の各口座の取引額の残額及び本件係争各年分の総額を検討させたが、その都度数額が異なるなど、不明な点が多かった。

(3) 昭和四六年一二月三日に至り、新里税理士から記帳上では極めて不明確な、多額の仕入計上漏れ金額及び貸倒金額の主張がなされたので、その事実を確認する必要があった。

4  昭和四二年分の総所得金額

(一) 申告額及び被告の主張額

原告の昭和四二年分の総所得金額の内訳を申告額と被告の主張額について対比して示すと、別表二の1のとおりである。

(二) 期末棚卸高について

(1) 推計の必要性

被告は、原告の昭和四二年分の期末棚卸高について、これを推計により算出したが、これは、次のとおり、その必要性があったからである。

(ア) 原告は、昭和四二年の期末棚卸をしていなかったため、その金額を把握していなかった。

(イ) 原告の青色申告決算書に記載されている期末棚卸高を採用した場合、原告の昭和四二年分の差益率が三〇パーセント、同四三年分の差益率が一一・六パーセントとなり、その数値は原告の同四一年分以前、同四四年分及び同四五年分の各差益率と比較して異常な値となった。

(2) 推計の合理性

(ア) 原告の昭和三八年分ないし同四一年分の各差益率は、別表二の2のとおりであり、その平均値は二〇・三二パーセントと算出される。

(イ) 差益率として右の平均値を用いると、原告の昭和四二年分の期末棚卸高は、次のとおり算出される。

a 売上(収入)金額

一億二七六〇万〇七六〇円

b 差益率

二〇・三二パーセント

c 差益金額(a×b)

二五九二万八四七四円

d 売上原価(a―c)

一億〇一六七万二二八六円

(売上原価の内訳)

i 期首棚卸高 一〇三九万二三九五円

ⅱ 仕入金額 一億〇五八〇万三〇四〇円

ⅲ 期末棚卸高(i+ⅱ―d)

一四五二万三一四九円

(ウ) 原告の事業の状況は、昭和四二年ころと同四一年以前のころで変動がないから右推計方法は合理的なものである。

(三) 貸倒金額について

原告の昭和四二年分の貸倒金額は、次のとおりである。

(1) 三興商工 四四万一〇〇〇円

(2) 日本機工(株) 二五万〇〇〇〇円

(3) 牛久陸嗣 五万三〇〇〇円

(4) (株)誠和製作所 一九万三三五〇円

(5) 西沢喜一 三八万〇〇〇〇円

(6) 平沢寛一 九九万四〇〇〇円

(7) 大内清一 四万五〇〇〇円

(8) 渡辺亀次 二万〇〇〇〇円

合計 二三七万六三五〇円

(四) 雑費について

原告の昭和四二年分の雑費は、原告の経費帳に記載された雑費一四万〇四九九円から、原告の事業上の経費に当たらない「松風荘」に係る四万四七三四円及び「町内費」五九五円を差し引いた額九万五一七〇円である。

(五) 貸倒引当金繰入等の特典の否認

原告は青色申告承認を取り消されているので、原告の申告に係る次の各特典を否認する。

(1) 貸倒引当金(二一万七〇〇〇円)の繰入

(2) 価格変動準備金(一六一万三〇〇〇円)の繰入

(3) 専従者給与(七二万〇〇〇〇円)の控除

(六) 事業専従者控除額について

右五(3)の否認に伴い、原告の事業に専ら従事していた原告の妻(訴外根岸節子)及び原告の母(訴外根岸タケ)の事業専従者控除額各一五万円合計三〇万円を必要経費に加算した。

5  昭和四三年分の総所得金額

(一) 申告額及び被告の主張額

原告の昭和四三年分の総所得金額の内訳を申告額と被告の主張額について対比して示すと、別紙三の1のとおりである。

(二) 収入(売上)金額について

(1) 原告の昭和四三年分の売上金額は、訴外三共技研株式会社(以下「三共技研」という。)に対する二八五万七六〇〇円及びその他の二一九の取引先に対する一億五六四二万二九七六円の合計一億五九二八万〇五七六円である。

なお、原告は、同年内に三共技研に対し六万五〇〇〇円で売り渡したプレス安全器を同年中に下取りしたことはあるが、返品を受けたことはなく、また、同社に対するコンプレッサー配管一式に関する五〇〇〇円の売上は翌四四年分の収入である。

(2) そのほか、原告はかねてから訴外有限会社山崎製作所(以下「山崎製作所」という。)に対して債権二三万九〇〇〇円を有していたが、同年五月三日に同年に帰属する利息として五万一〇〇〇円を受領した。

(三) 期首棚卸高について

昭和四二年分の期末棚卸高(推計。右4の二)のとおり、一四五二万三一四九円である。

(四) 租税公課について

原告の昭和四三年分の青色申告書作成の基礎とされた経費帳に記載の租税公課の合計額三五万四三一〇円から、別途、雑費に含まれている印紙税の額一万六二六〇円及び会費の額三三〇〇円の合計一万九五六〇を差し引き、その残額三三万四七五〇円から、原告の右申告時の税務会計上の処理と同様に家事関連費としてその一〇パーセントを控除した金額三〇万一二七五円である。

(五) 水道光熱費について

原告の昭和四三年分の水道光熱費の総額三九万五七〇〇円から、原告自らが青色申告書提出の際に家事関連費とした一七万二一五七円を控除した二二万三五四三円である。

(六) 接待交際費について

原告の昭和四三年分の青色申告書作成の基礎とされた経費帳に記載された接待交際費の総額七二万九二五〇円から、原告の右申告時の税務会計上の処理と同様に家事関連費として二〇パーセントを控除した五八万三四〇四円である。

(七) 損害保険料について

労災保険料一万七七五二円に、そのほかの損害保険料四万二〇一〇円から、原告の右申告時の税務会計上の処理と同様に家事関連費として二〇パーセントを控除した三万三六一〇円を加えた五万一三六二円である。

(八) 福利厚生費について

原告が昭和四三年分の青色申告決算書に記載した額二二万四四八八円である。

(九) 減価償却費(建物以外)について

別表三の2の計算のとおり、六二万八三四三円である。

(一〇) 貸倒金額について

原告の昭和四三年分の貸倒金額は、次のとおりである。

(1) (有)長谷川鉄工所 六万〇〇〇〇円

(2) 亀井幸太郎 三万七〇〇〇円

(3) 山口福次 一四万七〇〇〇円

(4) 田口勇 四四万五〇〇〇円

(5) 後藤清次郎 三五万六〇〇〇円

(6) 桧野鉄之助 一万八〇〇〇円

合計 一〇六万三〇〇〇円

(一一) 貸倒引当金繰入等の特典の否認

原告に対する青色申告承認の取消しにより、原告の申告に係る次の各特典を否認する。

(1) 貸倒引当金(八九万二二九二円)の繰入

(2) 価格変動準備金(一七三万五四〇〇円)

(3) 専従者給与(八〇万円)の控除

なお、貸倒引当金の戻入額二一万七〇〇〇円及び価格変動準備金の戻入額一六一万三〇〇〇円は、昭和四二年分の各繰入が否認されているので、それぞれ申告額から減算した。

(一二) 事業専従者控除額について

右二(3)の否認に伴い、原告の事業に専ら従事している原告の母の事業専従者控除額一五万円を必要経費に加算した。

なお、原告の事業に専ら従事していた原告の妻については、事業専従者控除額が配偶者控除額より少ないため、原告に有利な配偶者控除をすることとした。

6  昭和四四年分の総所得金額

(一) 申告額及び被告の主張額

原告の昭和四四年分の総所得金額の内訳を申告額と被告の主張額について対比して示すと、別紙四の1のとおりである。

(二) 収入(売上)金額について

原告の昭和四四年分の売上金額は、三共技研に対する二二万一四六〇円、訴外有限会社村田商工社(以下「村田商工社」という。)に対する一二六万三〇〇〇円及びその他の三一一の取引先に対する二億三八七三万〇二八三円の合計二億四〇二一万四七四三円である。

三共技研に対する売上金額には、右5二(1)のコンプレッサー配管一式(五〇〇〇円)の売上が含まれている。

(三) 接待交際費について

原告の青色申告決算書に接待交際費として計上した、八八万九二四九円から家事関連費としてその二〇パーセントを控除した七一万一四〇〇円である。

原告は昭和四三年分の接待交際費については、家事関連費として二〇パーセントを控除して申告しながら、同四四年分の接待交際費については家事関連費の控除をしていないが、その処理の違いを合理的に根拠付ける事情はない。

(四) 減価償却費(建物以外)について

別表四2の計算のとおり、七二万一二一七円である。

(五) 貸倒金額について

原告の昭和四四年分の貸倒金額は次のとおりである。

(1) (有)金井プレス工場 二三万二四〇〇円

(2) 塚本音次郎 二二万〇〇〇〇円

(3) 東毛機工(有) 一九万九〇六四円

(4) 長沢奥二 七万〇〇〇〇円

(5) 八州機械産業(株) 四〇万〇五〇〇円

(6) 富士工業 五万〇〇〇〇円

(7) 佐藤作次 四九万〇〇〇〇円

(8) 青山勇市 三四万三〇〇〇円

(9) 野辺工業所 八〇〇〇円

合計 二〇一万二九六四円

(六) 貸倒引当金繰入等の特典の否認

原告に対する青色申告承認の取消しにより、原告の申告に係る次の各特典を否認する。

(1) 貸倒引当金(九〇万二八四六円)の繰入

(2) 価格変動準備金(一三四万〇二四〇円)の繰入

(3) 専従者給与(七〇万〇〇〇〇円)の控除

なお、貸倒引当金の戻入額八九万二二四二円及び価格変動準備金の戻入額一七三万五五四〇円は、昭和四三年分の各繰入が否認されているので、それぞれ申告額から減算した。

(七) 事業専従者控除額について

右六(3)の否認に伴い、原告の事業に専ら従事していた原告の母訴外根岸タケの事業専従者控除額一五万円を必要経費に加算した。

なお、原告の事業に専ら従事していた原告の妻に関しては、昭和四三年分について述べたのと同様である。(右5一二)。

7  昭和四五年分の総所得金額

(一) 申告額及び被告の主張額

原告の昭和四五年分の総所得金額の内訳を申告額と被告の主張額について対比して示すと、別紙五のとおりである。

(二) 収入(売上)金額について

(1) 原告の昭和四五年分の売上金額は、訴外株式会社相場機械工具(以下「相場機械」という。)に対する八三万八〇〇〇円、訴外津久井邦明(以下「津久井」という。)に対する五八万円(機械売り渡しによる。)及びその他三一四の取引先に対する二億三五五五万三九四五円である。

(2) また、原告は、かねてから訴外有限会社斉藤鉄工所(以下「斉藤鉄工所」という。)に対して債権九〇万円を有していたが、同年一月二八日に利息として三万円を受領した。

(三) 租税公課について

原告作成に係る租税公課の集計表の合計金額五八万二七九〇円から次の各金額を差し引いた残額二九万五四一〇円である。

(1) 固定資産税三期分(重複記載) 二万三〇〇〇円

(2) 県・市民税 七万二四二〇円

(3) 所得税 一九万一〇〇〇円

(4) 町内会費(三月一一日支払分) 九六〇円

(四) 旅費通信費について

旅費通信費五二万四一九〇円の内訳は次のとおりである。

(1) 旅費 六万九六九〇円

原告の経費帳には旅費として二六万〇三一〇円の記載があったが、そのうち海外渡航費一九万〇六二〇円は観光旅行であるから、事業上の必要経費にならないので、これを減算した。

(2) 通信費 四五万四五〇〇円

(五) 接待交際費について

原告の経費帳に記載された接待交際費の総額一一八万〇六八一円から家事関連費としてその二〇パーセントを控除した九四万四五四五円である。

家事関連費を控除すべき根拠は、昭和四四年分の接待交際費について述べたとおりである。(右6一二)。

(六) 貸倒金額について

原告の昭和四五年分の貸倒金額は、次のとおりである。

(1) (有)東造船所 五〇万九〇〇〇円

(2) 大成金属工業(株) 二五万〇〇〇〇円

合計 七五万九〇〇〇円

(七) 貸倒引当金繰入等の特典の否認

原告に対する青色申告承認の取消しにより、原告の申告に係る次の各特典を否認する。

(1) 貸倒引当金(四四万二八四六円)の繰入

(2) 価格変動準備金(一六〇万八二八八円)の繰入

(3) 専従者給与(七〇万〇〇〇〇円)の控除

なお、貸倒引当金の戻入額九〇万二八四六円及び価格変動準備金の戻入額一三四万〇二四〇円は、昭和四四年分の各繰入が否認されているので、それぞれ申告額から減算した。

8  本件各賦課決定の根拠

(一) 事実の隠ぺい又は仮装

原告は本件係争各年分の所得税の申告に当たって、売上の一部を記帳から除外して仮名預金を設定し、また決算書の作成にあたって多額の売上を除外するなど、総所得金額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺい又は仮装し、その隠ぺい又は仮装したところに基づいて確定申告書を提出していた。

(二) 加算税額の計算

本件係争各年分における原告の納付すべき所得税額の計算は別紙六の1ないし4、加算税の基礎となる所得金額は別紙七の1ないし4、加算税の基礎となる税額の計算及び加算税の計算は別紙八の1ないし4のとおりである。

四  抗弁に対する認否及び原告の主張

1  抗弁1について

(一) (一)の(1)ないし(3)の各事実は否認する。

(二) (二)の後段の主張は争う。

2  同2のうち、原告が虚偽の申告書を提出し、正当に納付べき税額の納付義務を過少に確定させて、その不足額の支払いを免れたことは否認し、主張は争う。

3  同3について

(一) (一)のうち、被告所部職員らによる臨場調査があったこと(ただし、昭和四六年九月一二日のことである。)は認め、その余の事実は否認する。

(二) (二)の冒頭の事実のうち、原告の取引先に対する反面調査がされたことは認め、その余は争い、(1)ないし(3)の各事実は否認する。

4  同4について

(一) (一)のうち、原告の申告額はすべて認め、被告の主張額のうち、順号35ないし37の各特典の否認及びそれに伴う同39の控除は争い、その余の科目についてはすべて認める(もっとも、右の35ないし37、39、後の5、26、30の額を争うことに伴い、6、7、31、32、38、40、42も争う)。ただし、順号5(期末棚卸高)、同26(貸倒金)及び同30(雑費)について、いずれも被告の主張額以上のものが存在することは後述のとおりである。

(二) (二)(1)の事実は否認する。

(二)(2)のうち、期末棚卸高が少なくとも被告主張額分存在したことは認め、その余は否認する(期末棚卸高に関する原告申告額二六八九万三八三〇円は実地の棚卸しに基づくものである。)。

(三) (三)の事実は認める。

なお、昭和四二年分の貸倒金額は、(1)ないし(8)のほかになお次のとおり存在し、同年分の貸倒金額の総額は一七四九万七六八七円である。

(9) (株)共栄機工 二万〇〇〇〇円

昭和四〇年三月二日に売り渡したメッキ旋盤等の残代金。同社(以下「共栄機工」という。)からの受取手形が不渡りとなったので、同四二年二月に値引処理した。

(10) 川田和三郎 二万九五〇〇円

昭和四〇年五月二四日に売り渡したコンプレッサー等の残代金。同人(以下「川田」という。)が同四一年末に所在不明となったので、同四二年末に貸倒れとして処理した。

(11) 野崎工業(株) 四七万五八六〇円

昭和三九年九月九日に成立した裁判上の和解に基づく債権の残額。同社(以下「野崎工業」という。)の代表者が健康を害して事業から身を引いたので、同四二年末に右債権を放棄した。

(12) 大関政二 三一八万〇二二三円

昭和三八年一〇月三〇日以降売り渡した般若旋盤等の代金、代位弁済による求償債権及び貸金の残額。同人(以下「大関」という。)から回収の見込みがなくなったので、同四二年一二月三一日に右各債権を放棄した。

(13) 煙山雄士 一万五一三五円

昭和三九年八月一三日に売り渡した鉄屑等の残代金。同人(以下「煙山」という。)が所在不明となったので、同四二年一二月三〇日に貸倒れとして処理した。

(14) 鶴間吉雄 三四六万五〇〇〇円

昭和三九年八月一〇日以降売り渡した般若旋盤等の代金及び貸金の残額。同人(以下「鶴間」という。)が倒産して回収の見込みがなくなったので、同四二年一二月三一日に右各債権を放棄した。

(15) 小堀徳三 一二三万二〇五〇円

昭和三八年六月一七日売り渡した機械の代金及び貸金の残額。同人(以下「小堀」という。)が同年一二月に所在不明となったので、同四二年に貸倒れとして処理した。

(16) 杉山武雄 三一九万七〇〇〇円

昭和四一年九月三日以降売り渡したプレス等の残代金。同人(以下「杉山」という。)が倒産して回収の見込みがなくなったので、同四二年一二月三〇日に右債権を放棄した。

(17) 蓬田勝文 三一五万六五六九円

昭和三八年九月一八日以降売り渡した旋盤等の代金及び貸金の残額。同人(以下「勝文」という。)が倒産して回収の見込みがなくなったので、同四二年一二月二五日に右各債権を放棄した。

(18) 小林育営 三五万〇〇〇〇円

昭和四〇年九月二〇日以降の貸金残額。同人(以下「育営」という。)が倒産して回収の見込みがなくなったので、同四二年末に右債権を放棄した。

(四) (四)のうち、町内費五九五円を差し引くべきことは争い、その余の事実は認める。従って雑費の額は九万五七六五円が正しい。

(五) (五)は争う。なお、(3)につき、原告は、原告の妻、母及び弟(訴外根岸米八)を青色事業専従者として申告したが、原告の弟は原告の事業に従事していなかったので、専従者給与額は、原告の妻及び母についての四八万円を主張する。

(六) (六)のうち、原告の妻及び母が原告の事業に従事していたことは認める。しかし事業専従者控除額は存在しない。

5  同5について

(一) (一)のうち、原告の申告額はすべて認め、被告の主張額のうち、順号1(収入金額)は一億五九二二万〇五七六円を超える部分を否認し、その余は認め、順号33ないし37の特典の否認等及びそれに伴う同39の控除は争い、その余の各科目はすべて認める(もっとも、右の1、33ないし、37、39、後の2、8、10、13、14、17、18、16の額を争うことに伴い、4、6、7、31、32、38、40、42も争う。)。ただし、順号2(期首棚卸高)、同8(租税公課)、同10(水道光熱費)、同13(接待交際費)、同14(損害保険料)、同17(福利厚生費)及び同26(貸倒金)についてはいずれも被告の主張額以上に存在すること、同18(建物以外の減価償却費)については被告の主張額以下であることは後述のとおりである。

なお、順号10、13及び17の各科目についての被告の主張額は原処分又は裁決が認定した額を下回っているが、課税処分取消請求訴訟において、このような主張をすることは許されない。

(二) (二)(1)の前段の事実のうち、三共技研に対する売上金額が二七九万七六〇〇円を超えるとの部分を否認し、その余は認め、後段の事実は否認する。

原告は、同年内に三共技研に対し六万五〇〇〇円で売り渡したプレス安全器を同年中に同社から返品を受けたので、これを売上から減算すべきである。また、原告が同社にコンプレッサー配管一式(五〇〇〇円)を売り渡したのは昭和四三年内であるから、これを売上に加算すべきである。

二(2)の事実は否認する。

従って、原告の同年分の収入金額は、一億五九二二万〇五七六円とすべきである。

(三) (三)の期首棚卸高が少なくとも被告主張額分存在したことは認める(期首棚卸高)は二六八九万三八三〇円であった。)。

(四) (四)の租税公課が少なくとも被告主張額分存在したことは認める(租税公課の額は三九万九六九〇円であった。)。

(五) (五)の水道光熱費が少なくとも被告主張額分存在したこと、及び家事関連費を控除する前の水道光熱費が三九万五七〇〇円であることは認め、家事関連費の控除については争う。

(六) (六)の接待交際費が少なくとも被告主張額分存在したことは認める(接待交際費の額は七〇万五九三四円であった。)。

(七) (七)のうち、労災保険料が一万七七五二円であること及び家事関連費を控除する前のそのほかの損害保険料が四万二〇一〇円であることは認め、家事関連費の控除については争う。

(八) (八)の福利厚生費が少なくとも被告主張額分存在したことは認める。(福利厚生費の額は二八万八六〇八円であった。)。

(九) (九)の建物以外の減価償却費が被告主張額を超えないことは認める(同減価償却費の額は六二万一一四三円である。)。

(一〇) (一〇) の事実は認める。

なお、昭和四三年分の貸倒金額は、(1)ないし(6)のほかに次のとおり存在し、同年分の貸倒金額の総額は一二九万九一四〇円である。

(7) 東洋設備工業(株) 二三万六一四〇円

昭和三六年一月二三日以降売り渡したアルミ板代金及び手形金債権。同社(以下「東洋設備工業」という。)が倒産して回収の見込みがなくなったので、同四三年一二月三〇日に右債権を放棄した。

(一一) (一一) は争う。

(一二) (一二) のうち、原告の妻及び母が原告の事業に従事していたことは認める。しかし、事業専従者控除額は存在しない。

6  同6について

(一) (一)のうち、原告の申告額はすべて認め、被告の主張額のうち順号1(収入金額)は二億三九九九万六七四三円を超える部分を否認し、その余は認め、順号33ないし37の特典の否認等及びそれに伴う同39の控除は争い、その余の各科目はすべて認める(もっとも、右の1、33ないし37、39、後の13、18、26の額を争うことに伴い、7、31、32、38、40、42も争う。)。ただし、順号13(接待交際費)、同18(建物以外の減価償却費)同26(貸倒金)についてはいずれも被告の主張額以上に存在することは後述のとおりである。

なお、順号13及び18の各科目についての被告の主張額は原処分又は裁決が認定した額を下回っているが、課税処分取消請求訴訟において、このような主張をすることは許されない。

(二) (二)の前段の事実のうち、三共技研に対する売上金額が二一万六四六〇円を超えるとの部分、村田商工社に対する売上金額が一一五万円を超えるとの部分をいずれも否認し、その余は認め、後段は争う。

原告が三共技研にコンプレッサー配管一式(五〇〇〇円)を売り渡したのは、昭和四三年内である。村田商工社に対するケトバシ一台(一一万三〇〇〇円)の売り渡しは、原告名義でされてはいるが、実質的には、水沼機械店こと水沼清(以下「水沼」という。)の売上であり、原告はその仲介したに過ぎない。

そのほかに原因不明の減額分が一〇万円存在し、同四四年分の収入金額は二億三九九九万六七四三円である。

(三) (三)のうち、家事関連費を控除する前の接待交際費が八八万九二四九円であることは認め、家事関連費の控除については争う。

(四) (四)の建物以外の減価償却費が少なくとも被告主張額分存在したことは認める。別表四の2は次の諸点を除き認める。すなわち、三行目のクリッパーは存在しない。四行目のホンダLNは一年間使用した(償却費は九万二九〇七円)。一一行目のマークⅡは昭和四四年二月から同年末まで一一か月間使用した(償却費は八万九〇一七円)。したがって、同減価償却費の総額は七三万九三九四円である。)。

(五) (五)の事実は認める。

なお、昭和四四年分の貸倒金額は、(1)ないし(9)の外に次のとおり存在し、同年分の貸倒金額の総額は七五四万八八八四円である。

(10) (有)小菅製作所 七万〇〇〇〇円

昭和四一年一一月二五日付け旋盤修理代金。同社(以下「小菅製作所」という。)が倒産し、回収の見込みがなくなったので、同四四年一二月三一日に右債権を放棄した。

(11) 西沢高次郎 二六三万〇〇〇〇円

昭和四二年一一月以降の手形金、貸金及び工具代金の残額。同人(以下「西沢」という。)が同四三年半ばに倒産し、回収の見込みがなくなったので、同四四年一二月三〇日に右各債権を放棄した。

(12) (有)共進製作所 二八万一〇〇〇円

昭和四一年以降の手形金及びプレス代金の残額。同社(以下「共進製作所」という。)が倒産し、回収の見込みがなくなったので、同四四年一二月三〇日、鈴木春男(以下「春男」という。)を介して、右各債権を放棄した。

(13) 東山産業(株) 二〇〇万〇〇〇〇円

昭和四三年一〇月以降の手形金。同社(以下「東山産業」という。)振出の手形が不渡りとなったので、同四四年一二月三〇日に右債権を放棄した。

(14) 宮本勝司 五五万四九二〇円

昭和四一年以降売り渡した般若旋盤等の売買代金、修理代金及び立替金等の残額。同人(以下「宮本」という。)が倒産し、回収の見込みがなくなったので、同四四年一二月三〇日に右各債権を放棄した。

(六) (六)は争う。

(七) (七)のうち、原告の妻及び母が原告の事業に従事していたことは認める。しかし、事業専従者控除額は存在しない。

7  同7について

(一) (一)のうち、原告の申告額はすべて認め、被告の主張額のうち、順号1(収入金額)は二億三五五〇万三九四五円を超える部分を否認し、その余は認め、順号33ないし37の各特典の否認等は争い、その余の各科目はすべて認める(もっとも、右の1、33ないし37、後の8、11、13、26の額を争うことに伴い、7、31、32、38、40、42も争う。)。ただし、順号8(租税公課)、同11(旅費通信費)、同13(接待交際費)、同26(貸倒金)についてはいずれも被告の主張額以上に存在することは後述のとおりである。

なお、順号13の科目についての被告の主張額は原処分又は裁決が認定した額を下回っているが、課税処分取消請求訴訟において、このような主張をすることは許されない。

(二) (二)(1)の事実のうち、津久井に対する売上金額を否認し、その余の事実は認める。

相場機械に対する売上金額については、仲介者である株式会社有住鉄工(以下「有住鉄工」という。)に口銭五万円を支払ったので、同額を控除すべきである。

(二)(2)のうち、原告が昭和四五年一月に斉藤鉄工所から利息として三万円を受領したことは認め、その余の事実は否認する。右三万円は額面金額九〇万円の約束手形の書替利息として受け取ったが、原告からそのまま手形の書替利息として、手形の転得者である広栄機械株式会社(以下「広栄機械」という。)に渡したので、原告の収入とならなかった。

(三) (三)のうち、町内会費九六〇円を差し引くべきことは争い、その余の事実は認める。

(四) (四)(1)のうち、海外渡航費一九万〇六二〇円が必要経費にならないとの点を争い、その余の事実は認める。

(四)(2)の事実は認める。

(五) (五)のうち、家事関連費を控除する前の接待交際費が一一八万〇六八一円であることは認め、家事関連費の控除は争う。

(六) (六)の事実は認める。

なお、昭和四五年分の貸倒金額は、(1)及び(2)の外に次のとおり存在し、同年分の貸倒金額の総額は六六五万七三〇〇円である。

(3) (株)千葉製作所 一六〇万〇〇〇〇円

昭和四五年振出の手形金。同社(以下「千葉製作所」という。)が同年八月倒産して回収の見込みがなくなったので、同月二〇日に右債権を放棄した。

(4) 小菅製作所 一六六万〇〇〇〇円

昭和四五年現在の手形金残高。同四四年に小菅製作所の代表者が小菅庸元(以下「庸元」という。)に交代したところ、同人が前任者当時の残債を支払う意思がないというので、同四五年一二月二五日に右債権を放棄した。

(5) (株)丸和製作所 三五万〇〇〇〇円

昭和四四年一二月三〇日付け貸金。同社(以下「丸和製作所」という。)が倒産して回収の見込みがなくなったので、同四五年一二月二五日に右債権を放棄した。

(6)育営 一〇〇万〇〇〇〇円

昭和四五年一〇月二日以降売り渡した機械代金及び貸金。同人が倒産して回収の見込みがなくなったので、同年一二月三一日に右債権を放棄した。

(7) 津久井 一二八万八三〇〇円

昭和四〇年以降の手形金。同人が同四一年二月に倒産して回収の見込みがなくなったので、同四五年一二月二五日に右債権を放棄した。

(七) (七)は争う。なお、(3)の専従者給与額は、原告の妻についての実額である六六万円を主張する。

8  同8について

(一) (一)の事実は否認する。

(二) (二)は争う。

五  原告の主張に対する被告の認否及び反論

1  貸倒れについて

(一) 昭和四二年分(前期四4三)

(9) 共栄機工

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告は共栄機工に対する原告主張に係る債権について昭和四一年初めに債務免除をしているから、同四二年分の貸倒れにはならない。

(10) 川田

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告は川田に売り渡したコンプレッサー等を昭和四一年六月ないし七月に引き揚げて、代金を清算した。

(11) 野崎工業

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告は昭和四四年四月までに同社から債権全額を回収している。また、原告は同四三年一月七日に同社に対して旋盤一台を販売しているから、同四二年の貸倒れはあり得ない。

(12) 大関

前段の債権の存在及び後段の事実は否認する。原告は同人から債権全額を回収済である。

(13) 煙山

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告は煙山に対し、昭和四一年初めに原告主張に係る債権を免除した。

(14) 鶴間

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告は昭和四〇年一二月に鶴間から機械全部(四〇〇〇万円相当)を引き揚げて、債権全額を回収した。

(15) 小堀

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告は、原告主張に係る債権につき、小堀に対し、昭和三九年一二月一八日付けで債権放棄通知書を送付し、同年分の所得税の申告に際し、青色申告決算書に一二三万二五〇〇円を貸倒金として計上済である。

(16) 杉山

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。杉山の原告に対する債務はすべて訴外株式会社ヤマニ製作所(以下「ヤマニ製作所」という。)が引き受け、同四五年一一月までに弁済された。

(17) 勝文

前段の債権の存在及び後段の事実は否認する。原告主張に係る債権は勝文に対するもののみならず、同人の経営する蓬田工機株式会社(以下「蓬田工機」という。)及び中里商店こと蓬田辰男(以下「辰男」という。)に対するものも含まれている。仮にその全額が勝文に対する債権であるとしても、同四二年七月までに備品等による代物弁済及び株式会社秋山製作所(以下「秋山製作所」という。)振出しの手形によって全額を回収している。

(18) 育営

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告は育営の兄小林勝夫(以下「勝夫」という。)から昭和四一年ころ手形を受け取って、原告主張に係る債権を回収した。なお、原告は育営との間で同四二年以降も取引を継続しているので同年分の貸倒れは認められない。

(二) 昭和四三年分(前記四5一〇)

(7) 東洋設備工業

前段のうち、原告が東洋設備工業に対して少なくとも二三万四九四〇円の債権を有していたことは認め、その余は否認し、後段の事実は否認する。東洋設備工業が昭和四三年一二月三〇日に債権放棄の通知を受けていないことは、同社の同四三年三月から同四八年二月までの各決算期末の未払金の明細表の記載から明らかである。

(三) 昭和四四年分(前記四6(五))

(10) 小菅製作所

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告は、小菅製作所から機械二台の修理を依頼され、そのうち一台については、修理終了後に同社に渡したが、他の一台については、誤って他に売却してしまったため、右売却代金相当額から修理代を差し引いた一三万円を同社に支払うことにより、修理代が決裁された。

(11) 西沢

前段の債権の存在及び後段の事実は否認する。原告は同人と昭和四五年にも取引をしており、同四四年に回収不能であったとは認められない。

(12) 共進製作所

前段の債権の存在及び後段の事実は否認する。原告主張の債権は原因債権上の債務者である春男に対するものであり、原告は同人に対して債権放棄の通告をしていないし、同人には資力があった。

(13) 東山産業

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告はその主張に係る債権のうち、七二万円を仕入れ代金と相殺し、残額の一二八万円を現金等で回収している。同社が昭和四四年内に倒産した事実はない。

(14) 宮本

前段の債権の存在及び後段の事実は否認する。原告は係争年分後に同人に対する債権を回収した。

(四) 昭和四五年分(前記四7六)

(3) 千葉製作所

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。原告が千葉製作所に対して債権放棄をしたのは昭和四六年一二月のことである。また、同社は、同四七年になってから債務免除を受けた債務以外の債務について、原告に対し弁済していることからすると、同四五年には回収不能の状態にはなかった。

(4) 小菅製作所

前段の債権の存在及び後段の事実は否認する。原告の主張する事由をもってしては貸倒れは認められない。

(5) 丸和製作所

前段の債権の存在及び後段の事実は否認する。原告は昭和四五年にも丸和製作所と取引しており、債権の一部のみについての債権放棄をしても、通知額を貸倒れとすることはできない。

(6) 育営

前段の債権が存在したことは認め、後段の事実は否認する。

(7) 津久井

前段の債権の存在及び後段の事実は否認する。

2  原処分又は裁決の認定額を下回る費用額の主張について(前記四5(一)、6(一)、7(一))

原告は、被告が原告の昭和四三年分ないし同四五年分の費用の一部について、原処分又は裁決が認定した額を下回る主張をすることを違法である旨主張するが、被告はそれを理由に原告の税額を増大させようとしているのではなく、原処分の正当性を理由あらしめる事由として主張しているに過ぎないから、何ら違法ではない。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の各記載を引用する。

理由

第一本件取消処分について

一  無効確認請求

請求原因1(二)前段(本件取消処分の経緯)の事実は、異議申立てをしたとの点を除き、当事者間に争いがない。

原告は、本件取消処分の無効事由として、本件取消処分の通知書の理由附記の不備と、取消原因事実の不存在とを主張する(請求原因2(一)、(二))。しかし、理由附記不備の点は、仮にその附記の程度が原告の主張どおりであるとしても、取消事由たる瑕疵に過ぎず、無効事由たる瑕疵に当たらないものと解されるから、主張自体失当である(なお、本件では、右通知書に、抗弁1(二)前段のとおりの理由附記がされていることは、原告において明らかに争わないところである。)。また、取消原因事実の不存在の点は、右事実が不存在であるかどうかはともかく、本件全証拠によるも、そのことが客観的に明白であるとは到底認められないから、失当である。

よって、本件取消処分の無効確認請求は理由がない。

二  取消請求

原告が本件取消処分につき異議申立てをしたことを認めるに足る証拠はない。

ところで、青色申告承認の取消処分と更正処分とは、それぞれ目的及び効果を異にする別個の処分であり、その手続きも載然と区別されているものであるから、右取消処分に引き続いて更正処分がされた場合、たまたま二つの処分の基礎とされた事実関係に共通するところがあって、これに対する納税者の不服の事由も同一であるとみられるようなときでも、後者の処分について異議申立てをしたからといって、当然に、前者の処分に対する異議申立てをしているものと解することはできないし、前者の処分について異議申立ての前置が不要となるものと解することもできず、また、前者の処分に対し異議申立てを経ないで審査請求をすることにつき正当な理由があると解するのも相当でない。

そうすると、本件取消処分の取消請求に係る訴えは、不適法というほかはない。

第二本件各更正等について

一  課税経緯

請求原因1(一)(本件各更正等の経緯)の事実は当事者間に争いがない。

1  臨場調査について

二  調査手続きの適法性

まず、原告は、本件更正等に先立つ臨場調査が事前の通知も、調査の理由も示さずにされたことを違法である旨主張する。ところで、臨場調査の日時及び場所の事前の通知並びに調査の理由の告知は、質問検査を行ううえの法律上の要件とはされていないのであり、そのことは、右通知ないし告知の要否、その方法、程度如何等が調査に当たる税務職員の合理的な裁量に委ねられていることを示すものと解される。しかるところ、原告は、事前の通知及び理由の告知の不存在を主張するのみで、それが右の裁量を逸脱し又はその濫用があるといった点について具体的に主張も立証もしていないから、右主張は失当である。

次に、原告は、被告所部職員らが原告に有無を言わせずに帳簿等の物件を持ち去った旨主張する。しかし、証人田幸達男及び同柳田隆三(第一回)の各証言並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、右認定を左右する証拠はない。

関東信越国税局の職員であった田幸達男、被告所部職員であった石原正夫ほか二名は、昭和四六年九月二〇日原告方事務所に臨場した(同年同月同所で臨場調査のあったことは、当事者間に争いがない。)。右田幸らは、原告から提示を受けた昭和四二年ないし同四五年分の売上帳、仕入帳などの帳簿が多くて、その場合では内容を具に検討することができなかったため、その借用方を原告に申し入れたところ、原告は現に使用中であった昭和四五年分の帳簿を除いて右申し入れを承諾した。原告の営業担当店員であった柳田隆三は右田幸ら四名と昭和四二年ないし同年四四年分の帳簿を足利税務署まで原告の自動車で送り届けた。右田幸らは、右帳簿の調査に入り、原告の昭和四五年分の帳簿も早期に調査する必要を感じたので、翌二一日同年分の帳簿の借用方を原告に申し入れたところ、原告が承諾したため、これを借用した。原告の要望に基づき昭和四五年分の帳簿は同月二三日、その余の年分の帳簿は同年一〇月初めに原告に返還された。

以上の事実よれば、被告所部職員らは原告の任意の承諾のもとに原告の昭和四二年ないし同四五年の帳簿を順次、借用したものであり、原告主張のように、被告所部職員らがそれらを有無をいわせず持ち去ったものとはいい難いから、右主張は失当である。

2 反面調査について

原告は、原告の取引先に対する被告所部職員の反面調査が執拗であり、原告の営業を妨害するなどの違法があった旨主張するので、この点について判断する。

税務署職員らによる反面調査の要否、その方法如何等は当該職員の合理的な裁量に委ねられているものであって、その調査方法についていえば、それが社会通念上相当の範囲を逸脱していると認められない限り、違法とはならないものというべきである。本件についてこれを見るに、被告所部職員らが原告の取引先にたいして反面調査をしたことは当事者間に争いがないが、その調査方法が社会通念上相当の範囲を逸脱したことを認め得べき証拠はないから、右主張は失当である。

三  理由附記の要否

原告は本件各更正の通知書に理由の附記がなかったことを不服の理由としている(請求原因3二)が、本件取消処分が無効でなく、原告がその適法性を争い得ないことは、既に第一において述べたとおりである。原告は本件各更正につき青色申告者ではなく、いわゆる白色申告者であるところ、白色申告者について所得税の更正をする場合に理由を附記すべき旨を定めた法令は存しないから、本件各更正の通知書に理由の附記がないことをもって、違法であるとすることはできない。

四  昭和四二年分の総所得金額

1  申告額及び争いのない科目

別表二の1記載の、原告の昭和四二年分の総所得金額の内訳中、申告額のすべて及び被告の主張額のうち、順号(別表二の1の順号を指す。以下四において同じ。)5、26、30、35ないし37、39及び合算科目である順号6、7、31、32、34、40、42を除くその余の科目は、いずれも当事者間に争いがない。

2  期末棚卸高(順号5)

昭和四二年分の期末棚卸高(同四三年分の期首棚卸高)が、被告の主張額一四五二万三一四九円を下回らないことは当事者間に争いがない。

原告は、右棚卸高の申告額二六八九万三八三〇円が実地の棚卸しに基づくものである旨主張し、証人柳田隆三の証言(第一回)及び原告本人の供述(第一回)中にはこれに沿う部分がある。しかし、成立に争いのない乙第二一号証の一、第一〇四ないし第一〇六号証、証人栗原義男の証言により真正に成立したと認められる乙第七一号証、証人栗原義男及び同柳田隆三(第一回)の各証言、原告本人尋問の結果(第一回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、右棚卸しを記載したとする帳簿は、少なくとも、これまで被告に提出されたこともないし、また、現在は存在していないこと、原告の昭和三八年ないし同四一年の各収入金額、各売上原価、各差益金額、各差益率が別紙二の2のとおりであり、右四か年分の差益率の平均値は二〇・三二パーセントであること、原告の営業形態は昭和三八年ないし同四一年と同四二年以降とで差異がないことが認められる。

ところで、原告主張に係る昭和四二年分の期末棚卸高(それが同四三年分の期首棚卸高でもある。)を前提とすると、同四二年分の差益率は、差益金額三八二九万九一五五円(期首棚卸高及び仕入金額のそれぞれ被告の主張額の合算額から右期末棚卸高を控除した売上原価を収入金額から控除したもの)を収入金額一億二七六〇万〇七六〇円で除した三〇・〇パーセントとなり、また、同四三年分の収入金額を原告主張(抗弁に対する認否及び原告の主張5(一))の一億五九二二万〇五七六円とした場合の同年分の差益率は、差益金額一八三五万一七八三円(前示同年分の期首棚卸高及び仕入金額の被告の主張額の合算額から期末棚卸高の被告主張額を控除した売上原価を収入金額から控除したもの)を右収入金額で除した一一・五パーセント、当裁判所が後に認定する同年分の収入金額一億五九二七万一五七六円(後記五2(四))の場合の同年分の差益率は差益金額一八四〇万二七八三円を右収入金額で除した一一・五五パーセントとなって、差益率が、同四二年と同四三年との比較においても、また両年とそれ以前との比較においても、著しくバランスを失しているものと認められる。

以上の事実によれば、原告主張に係る同四二年分の期末棚卸高(同四三年分の期首棚卸高)は不合理な金額であって、実地の棚卸に基づいたものでないこと、そして右棚卸高を実額で認定するに足る資料は当初から存在しないことが推認できるから、これを推計する必要性があるものと認められる。しかして、その推計方法として、原告の同三八年ないし同四一年の四か年分の差益率の平均値二〇・三二パーセントを用いるのは、他に特段の事情の認められない本件においては合理性があるものということができる。

そこで、当事者間に争いのない昭和四二年分の収入金額一億二七六〇万〇七六〇円に右差益率の平均値二〇・三二パーセントを乗じると、差益金額は二五九二万八四七四円、売上原価は右収入金額から右差益金額を差し引いた一億〇一六七万二二八六円、期末棚卸高は、いずれも当事者間に争いのない同四二年分の期首棚卸高一〇三九万二三九五円に同仕入金額一億〇五八〇万三〇四〇円を加え、右売上原価一億〇一六七万二二八六円を差し引いた一四五二万三一四九円となる。

3  貸倒金額(順号26)

(一) 争いのない貸倒金額

原告の昭和四二年分の貸倒金額が抗弁4三(1)ないし(8)のとおり、合計二三七万六三五〇円存在することは当事者間に争いがない。

(二) 共栄機工に対する貸倒れの成否

原告が共栄機工に対して売掛金債権二万円を有していたことは当事者間に争いがない。

しかし、成立に争いのない甲第一号証の一、証人柴田一郎の証言及びこれにより真正に成立したと認められる乙第六二号証の二を総合すれば、原告が右債権を昭和四〇年末には売掛金として計上していたが、同四一年初めに値引きの形で債務免除したこと、原告の同年分の所得税の修正申告は、そのことを前提としてされていることが認められ、右認定を左右する証拠はない。右事実によると、共栄機工に対する右債権は、同四一年に債務免除により消滅したものということができる。

そうすると、右債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(三) 川田に対する貸倒れの成否

原告が川田に対して売掛金債権二万九五〇〇円を有していたことは当事者間に争いがない。

しかし、原告本人尋問(第一回)の結果により真正に成立したと認められる甲第二号証の一(後記採用しない部分を除く。)、成立に争いのない甲第二号証の二ないし七、第六五号証(後記採用しない部分を除く。)証人安原弘武の証言及びこれにより真正に成立したと認められる乙第五一号証並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

群馬県邑楽郡大泉町に居住する川田は、昭和四〇年五月に原告からコンプレッサー一台(五万八〇〇〇円相当)及びグラインダー一台(一万二〇〇〇円相当)を代金合計七万円で購入し、現金一万円及び額面金額各二万円の約束手形三通を交付したが、そのうちの二通(支払期日が同年六月二〇日のもの及び同年八月二〇日のもの)が不渡りとなった。川田は、営業不振のため同四一年四月ころ負債約六〇万円を残して事業を廃止し、同年一〇月ころまで債務の整理に当たった。原告は、右不渡金額四万円に対し不渡後五〇〇円の弁済を受け、更に原告の従業員が残債権三万九五〇〇円の弁済の代りとする趣旨で右各機械を遅くとも同四一年七月までに引き上げたのに、原告の川田に対する売掛帳(甲第二号証の一)にはその旨の記載がされなかった(もっとも右甲第二号証の一、甲第四〇号証及び原告本人の第一回供述中には、同四〇年八月二〇日に現金一万円の支払いを受けた旨の部分があるが、右甲第六五号証及び原告本人の第二回供述はこれを同四〇年七月二一日にグラインダー一台を一万円と評価して引き取ったものと変更しており、従って、甲第二号証の一、第四〇号証及び原告本人の第一回供述中の弁済経過に関する部分は、採用できないし、また、甲第六五号証及び原告本人の第二回供述中の弁済経過に関する部分も、グラインダー一台を引き取った点に限り採用できるが、その評価の点は採用できず、また、右認定のとおり、原告は川田からそのころコンプレッサー一台もそれに併せて引き取っている。)川田は同年一〇月ころ同町内において転居、転職した。

以上の事実によれば、原告は川田に対する右債権を機械の引き上げにより同四一年七月までに全額回収したものと推認できる。

そうすると、右債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(四) 野崎工業に対する貸倒れの成否

原告が野崎工業に対して裁判上の和解に基づく債権(残額四七万五八六〇円)を有していたことは当事者間に争いがない。

しかし、原本の存在及び成立に争いのない乙第三四号証、第六六号証の一ないし三、証人野崎潜の証言並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告は昭和四三年一月七日に野崎工業に大和旋盤を五七万五〇〇〇円で売り渡したほか、少なくとも同四四年一一月までに四回にわたり、旋盤等を売り渡していることが認められる。ところで、事業所得の金額の計算上、それにより生じた損失の金額を必要経費に算入できる債権の貸倒れとは、債務者が倒産して事業を廃止した場合、事業回復のめどが全くたたず破産又は私的整理にゆだねざるを得ない場合等のほか、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、衰微した事業を再建する見通しがないことその他これに準ずる事情が生じ、債権の回収の見込みのないことが確実になった場合をいうものと解すべきであり(なお、以下では、貸倒れと認められる場合を「回収不能の状態」という。)、このような場合でなければ、債権者が債務免除(債権放棄)をしたからといって、その債権を貸倒れとして処理することはできないものである。しかして、右認定の事実によると、野崎工業に対する右債権が回収不能の状態にはなかったことは明らかというべきである。

原告本人(第二回)は、野崎工業の代表者が同四三年ころ交代したため回収困難となった旨供述するが、貸倒れの成否は債務者である野崎工業について判断すべきものであるから、右認定を左右するものではない。

また、甲第三九号証中の「倒産」との記載部分も抽象的なものであり、右認定を左右するものではない。

そうすると、野崎工業に対する右債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(五) 大関に対する貸倒れの成否

成立に争いのない第五号証の二、第六六号証、原告本人尋問の結果(第一回)により真正に成立したと認められる甲第四一号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第五号証の一、三ないし七及び原告本人尋問の結果(第一回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告が大関に対して次の各債権(合計三一八万〇二二三円)を有していたことが認められ、右認定に反する乙第五七号証(証人田鹿睦雄の証言により真正に成立したと認められる。)、第五八号証(証人蓮子貞三の証言により真正に成立したと認められる。)、第八四号証(弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる。)の各記載部分はいずれも措信できない。

(1) 原告が大関に代わって、昭和三八年九月一二日、同人の訴外栗原良一に対する消費貸借上の債務三一万五〇〇〇円を弁済したことによる同額の求償債権。

(2) 原告が大関に対し、同年一〇月三〇日に売り渡した般若旋盤の残代金債権一五七万円。

(3) 原告が大関に対し、同三九年八月三〇日に売り渡した兵子旋盤の代金債権五一万円。

(4) 原告の大関に対する同年一〇月五日の貸金債権三八万四四一五円。

(5) 機械の同年七月から一二月までの賃貸料名目による債権六万円。

(6) 原告が大関の連帯保証人として同四一年九月二八日までに訴外国民金融公庫に対して三四万〇八〇八円を弁済したことによる同額の求償債権。

しかし、前掲乙第五七、第五八号証及び原告本人尋問の結果(第一回)によれば、大関は同四二年以降も鉄工業を継続していたことが認められ、右事実によれば、同人の支払能力はなお、存在していたものと推認され、大関に対する右各債権が回収不能の状態にはなかったものということができる。

そうすると、右各債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(六) 煙山に対する貸倒れの成否

原告が煙山に対して売掛金債権一万五一三五円を有していたことは当事者間に争いがない。

しかし、前掲乙第六二号証の二及び証人柴田一郎の証言によれば、原告が右債権を昭和四〇年末には売掛金として計上していたが、同四一年初めに値引きの形で債務免除し、原告の同年分の所得税の修正申告は、そのことを前掲としてされていることが認められ、右認定を左右する証拠はない。右事実によると、煙山に対する右債権は、同四一年に債務免除により消滅したものということができる。

そうすると、右債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(七) 鶴間に対する貸倒れの成否

原告が鶴間に対して売掛金債権及び貸金債権合計三四六万五〇〇〇円を有していたことは当事者間に争いがない。

しかし、原告本人尋問の結果(第一回)及びこれにより真正に成立したと認められる甲第四二号証、証人石原正夫の証言により真正に成立したと認められる乙第四五、第四六号証、前掲乙第七一号証並びに弁論の全趣旨を総合すれば、鶴間が昭和四〇年四月ころ、額面金額約三〇〇〇万円に及び不渡手形を抱えていたこと、同四〇年一二月ころ同人が所有していた機械全部を原告の従業員が引き上げたため、同人はそのころ事業の継続が不可能となったこと、右機械の評価額は少なくとも鶴間に対する債権の額をかなり上回るものであることが認められ、右認定を左右する証拠はない。

右事実によれば、原告は、鶴間に対する右債権を右機械の引上げによりそのころ回収したものと推認できる。

なお、前掲甲第四二号証には、昭和四二年一二月三一日までは、右債権が残存し、同日債権放棄によりそれが消滅した趣旨を示す記載があるが、右記載は前記乙第四五、第四六号証に照らし、採用することができない。

そうすると、鶴間に対する右の各債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(八) 小堀に対する貸倒れの成否

原告が小堀に対して売掛金債権及び貸金債権合計一二三万二〇五〇円を有していたことは当事者間に争いがない。

しかし、前掲乙第二一号証の一、成立に争いのない乙第二一号証の二及び弁論の全趣旨を総合すれば、原告は右債権につき、昭和三九年一二月一八日付けで内容証明郵便による債権放棄通知書を発し、同年分の所得税の確定申告に際し、青色申告決算書に一二三万二五〇〇円(一二三万二〇五〇円の誤記と認められる。)を貸倒金として計上済であることが認められ、右認定を左右する証拠はない。

そうすると、小堀に対する右債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(九) 杉山に対する貸倒れの成否

原告が杉山に対して売掛金債権三一九万七〇〇〇円を有していたことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第七号証の四及び原告本人尋問の結果(第一回)によれば、原告が同人に対して昭和四二年一二月三〇日付け内容証明郵便により、右債権を放棄した旨通知したことが認められる。

しかし、証人石原正夫の証言及びこれにより真正に成立したと認められる乙第四七号証の一、二、同証言により原本が存在し、真正に成立したと認められる乙第四七号証の三、第四八号証並びに弁論の全趣旨を総合すれば、杉山が昭和四二年八月一五日倒産したこと、その後、杉山の債務は訴外湯山匡文を代表取締役、杉山を専務取締役とする新会社株式会社ヤマニ製作所が同年内に引き受けることとなり、原告は同年末に同社から右債権支払いのため、支払期日を同四三年一月から同四五年一〇月までの毎月末日とする約束手形合計三四通(額面合計三二〇万円)の振出を受けたこと、右手形は同四三年六、七月分(額面合計二〇万円)を除き、桐生信用金庫本店の同社の当座預金により決裁されたことが認められ、右認定に反する原告本人の供述(第一二回)はにわかに措信できない。右事実によると、杉山に対する右債権は同四二年中に回収不能の状態になっていなかったことは明らかであり、右の状態にない以上、債権放棄がされたからといって貸倒れと認められる場合に当たらないことは右四で述べたとおりである。

そうすると、右債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(一〇) 勝文に対する貸倒れの成否

弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第八号証の一ないし六、原告本人尋問の結果(第一回)により真正に成立したと認められる甲第八号証の七、第四四号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第六四号証の一ないし五、証人田鹿睦雄の証言によりその原本が存在し、真正に成立したと認められる乙第六四号証の六、原告本人尋問の結果(第一、第二回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定に沿わない乙第六三号証の記載部分はにわかに措信できない。

原告は昭和三八年九月一八日から同四〇年一月三一日までの間、蓬田工機、勝文、中里商店こと訴外蓬田辰男などの名義で勝文に六一〇万二一〇〇円相当の旋盤及び工具類を売り渡し、その内七〇万円分が未決裁であった。また、原告は同三九年一月二五日から同年一〇月一四日までの間、訴外株式会社秋山機械等の手形を割り引いて、勝文に対し、合計二四五万六五六九円の債権(勝文及び後記の両毛機械各振出手形等と差し替えた後の金額)を有していた。なお、原告は同四二年一月一二日、勝文から旋盤等を買い入れ、同四三年三月一一日には蓬田製作所(勝文個人と解される。)に七五万七〇〇〇円相当の機械を売り渡した外、同四四年及び同四五年にも勝文が代表取締役として経営支配する訴外株式会社両毛機械に機械等の売上があり、同年末には新規の売掛金を回収したほかに、原告主張の貸倒金の額に近い三〇九万六〇〇〇円を「手形残」として計上していた。

以上の事実によれば、勝文は各種の個人及び法人名義で原告と取引を同四五年に至っても継続していたのであり、原告も名義如何を問わず、勝文個人と取引していたものであるから、勝文が同四二年内に支払不能の状態にあったとはいえず(なお、その者が代表者として経営支配する法人に支払能力がある以上、特段の事由のない限り、右代表者個人の支払能力もあるものと判断することができる。)、勝文に対する右各債権はいまだ回収不能の状態になかったものということができる。

そうすると、勝文に対する債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(一一) 育英に対する貸倒れの成否

原告が育英に対して貸金債権三五万円を有していたことは当事者間に争いがない。

しかし、原本の存在及び成立に争いのない乙第二二号証の三、四、証人田幸達男の証言により原本が存在し、真正に成立したものと認められる同号証の五並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告が昭和四三年以降も引き続き、育英との間で取引を継続していることが認められ、右事実によれば、同人が同四二年内に支払不能の状態にあったとはいえず、同人に対する債権はなお回収不能の状態にはなかったものということができる。

そうすると、右債権を同四二年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

4  雑費(順号30)

原告の昭和四二年分の経費帳に雑費として一四万〇四九九円の記載があり、そのうち、「松風荘」に係る四万四七三四円が原告の事業上の経費に当たらないこと、右経費帳に「町内費」として五九五円の記載があることは、いずれも当事者間に争いがない。

町内費は、一般には当該地域に居住していることに伴い支出されるもので、特段の事情の認められない限り、事業上の経費には当たらないと解するのが相当である。本件についてこれをみると、証人柳田隆三(第二回)は、原告は居住するとともに店舗を有しているため、通常より高めの町内費を支払った旨証言するが、店舗を有しない単なる居住者との間でどの程度差異があるかを明らかにしていないことなどに鑑み、右証言部分はにわかに採用できず、他に右特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

よって、原告の同年分の雑費は、前記経費帳記載の金額から更に町内費五九五円を差し引いた額九万五一七〇円と認められる。

5  貸倒引当金繰入等の特典の否認(順号35ないし37)

原告は青色申告承認を取り消されたところ、その無効確認を求める請求が失当であり、その取消しを求める訴えが不適法であることは既に第一において述べたとおりであるから、申告に係る次の各特典は適用することができない。

(一) 貸倒引当金(二一万七〇〇〇円)の繰入

(二) 価格変動準備金(一六一万三〇〇〇円)の繰入

(三) 専従者給与(七二万〇〇〇〇円)の控除

6  事業専従者控除額(順号39)

(一) 原告は、原告の事業の専従者につき、青色専従者給与の控除を主張し、事業専従者控除を主張していないが、それは、専ら本件取消処分の効力を争っていることによるものと解される。しかるところ、既に第一において述べたように、原告は本件取消処分の効力を争い得ないのであり、そうである以上、右5のとおり青色専従者給与の控除を認容する余地はないのであって、事業専従者控除を認容するほかはない。

(二) ところで、原告の妻及び母が専ら原告の事業に従事していたことは当事者間に争いがなく、この事実によれば、原告の妻及び母に関し事業専従者控除額は三〇万円であり、また、弁論の全趣旨によれば、他に事業専従者控除を認むべき事情はないことが認められる。

(三) そうすると、右額は、三〇万円が相当である。

7  総所得金額

以上によれば、原告の昭和四二年分の総所得金額は、被告主張のとおり、一一二一万一〇六一円と算出される。

五  昭和四三年分の総所得金額

1  申告額及び争いのない科目

別表三の1記載の、原告の昭和四三年分の総所得金額の内訳中、申告額のすべて及び被告の主張額のうち、順号(別表三の一の順号を指す。以下五において同じ。)1、2、8、10、13、14、17、18、26、33ないし37、39及び合算科目である順号4、6、7、31、32、38、40、42を除くその余の科目、いずれも当事者間に争いがない。

2  収入金額(順号1)

(一) 売上金額(三共技研を除く)。

原告の昭和四三年分の売上金額は、三共技研に対する部分を除き、当事者間に争いがない。

(二) 三共技研に対する売上金額

三共技研に対する売上金額が少なくとも二七九万七六〇〇円あること、原告が同年内に同社に対し六万五〇〇〇円で売り渡したプレス安全器を、同年中に同社から引き渡しを受けたことは、いずれも当事者間に争いがない。

証人柳田隆三の証言(第一回)により真正に成立したと認められる甲第一一号証の一、二、同証言(第二回)により真正に成立したと認められる甲第八四、第八五号証、同証人の証言(第一、第二回)及び原告本人尋問の結果(第二回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

原告は同年一一月に仕入れた小森式プレス安全器を直ちに三共技研に売り渡したが、同年一二月に至り、能力が低いとの理由により返品を受けることとなり、新たに日本動力式エアー安全器を七万五〇〇〇円で売り渡した。ま、た同月、原告は三共技研にコンプレッサー配管一式を代金五〇〇〇円で表り渡した。

ところで、証人神林輝夫の証言及びこれにより真正に成立したと認められる乙第一、第三号証、弁論の全趣旨により原本が存在し、真正に成立したものと認められる乙第一一九号証の二によれば、三共技研においては、前記プレス安全器を下取りに出した旨記帳していたこと、前記コンプレッサー配管一式の購入をしたのが同四四年三月二八日である旨記帳していたことが認められるが、下取りの記載は前記の認定に照らして不正確であり、後者の購入日に関する記載は、右乙号各証の記載内容に照らして、代金の決裁日を記帳したものと認められるから、前記の認定を左右するものではない。

そうすると、原告の三共技研に対する昭和四三年分の売上金額は、原告主張のとおり、小森式プレス安全器返品分六万五〇〇〇円を減額し、コンプレッサー配管一式分五〇〇〇円を加算した二七九万七六〇〇円であったと認めるのが相当である。

(三) 利息金

原告の存在及び成立に争いのない乙第二号証の一、二並びに弁論の全趣旨によれば、原告がかねてから山崎製作所に対して貸金債権二〇万円及びその他の債権三万九〇〇〇円を有していて、昭和四三年五月三日に右全額の弁済を受けたが、その際、利息として五万一〇〇〇円の支払いを受けたことが認められ、右認定を左右する証拠はない。しかして、右利息金の収入の帰属年は、特段の事情につき主張も立証もない本件では収受した同年と認めるほかはない(なお、仮に収受した利息を右貸金債権についての同年一月一日からの利息と考えても、利率は七五パーセントであって、かなり高利とはいい得るものの全くあり得ない率ではない。)

そうすると、原告の右利息金の収受は、同年分の雑収入として計上すべきものである。

(四) 合計額

以上によれば、原告の昭和四三年分の収入(売上)金額の合計は、一億五九二七万一五七六円となる。

3  期首棚卸高(順号2)

昭和四三年分の期首棚卸高(昭和四二年分の期末棚卸高)が、一四五二万三一四九円であって、これを二六八九万三八三〇円とする原告の主張が理由のないことは、前記四2で述べたとおりである。

4  租税公課(順号8)

原告の昭和四三年分の租税公課が少なくとも三〇万一二七五円存在したことは当事者間に争いがない。

成立に争いのない甲第三八、第七二号証、乙第八号証、第九八号証の一ないし三(乙第九八号証の一ないし三は原本の存在も争いがない。)、証人柳田隆三の証言(第二回)、原告本人尋問の結果(第二回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定を左右する証拠はない。

(一) 原告方の昭和四三年分の経費帳(甲第七二号証)中の「公租公課」欄には同年内に発生した原告の租税公課の明細、その月別及び項目別集計額が記載されており、その合計金額は七七万九九七〇円、これから原告の県・市民税(一四万一八八〇円)、所得税(二三万八四〇〇円)及び延滞金(一八六〇円)を差し引いた額三九万七八三〇円である。

(二) 原告方の事務所と住居とは同一の二階建建物内にあり、階下の約半分を占める東側四室が事業のため使用されていた。原告の所有する自動車は事業用に使われることもあれば、家事用に使われることもあった。

(三) 原告方で経理係をしていた島田源一郎は税務申告の下作業として、前記経費帳とは別個に経費帳(乙第九八号証の一ないし三はその一部である。)を作成したが、右経費帳によれば、昭和四三年分の租税公課の集計額は三五万四三一〇円とされている(もっとも、その明細は不詳である。)。原告は右の経費帳記載の集計額の約一〇パーセントを店主貸しとして控除した三一万八八八〇円をもって同年分の租税公課の額とする青色申告決算書を確定申告書とともに被告に提出した。

以上の事実によれば、右三掲記の経費帳記載の数額は明細が不詳のため、採用することができず、右一掲記の経費帳記載の数額(県・市民税及び延滞金を控除したもの。)三九万七八三〇円から、家事関連費として、原告が申告したとおり、一〇パーセント(本件において、右申告以外にその割合を算定できる資料はないが、原告が自ら申告している以上、特段の事情のない本件では、右割合は相当なものと認められる。)を控除した三五万八〇四七円を同年分の租税公課の額と認めるのが相当である。

5  水道光熱費(順号10)

原告の昭和四三年分の水道光熱費が少なくとも二二万三五四三円存在したこと、家事関連費を控除する前の水道光熱費が三九万五七〇〇円であることはいずれも当事者間に争いがない。

前掲乙第八号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第一〇九号証の一ないし六によれば、原告は、同年分の水道費一万六二五五円の五〇パーセント、光熱費三〇万七七三五円(その内訳は、電灯代三万三〇一〇円、電力代二六万八一一五円、採暖費六六一〇円である。)の三〇パーセントを「店主貸し」として控除した二二万三五四三円を経費として確定申告(その旨の記載ある青色申告決算書添付)したことが認められ、右認定を左右する証拠はない。

右事実及び前記4(二)で認定した建物の使用状況によれば、原告が申告した家事関連費の割合は不合理とはいえないから、原告の同年分の水道光熱費はその申告額で被告の主張額二二万三五四三円を超えないものと認められる。

なお、原告は、右の水道光熱費に関し、原処分又は裁決が認定した額を下回る被告の主張を許されないものと主張し、昭和四三年分の接待交際費、福利厚生費、同四四年分の接待交際費、建物以外の減価償却費、同四五年分の接待交際費に関しても同様の主張をしているが、いわゆる白色申告者の所得に関する更正の取消訴訟において、審理の対象となるのは原処分(更正)に係る総所得金額及び税額の多寡であって、原処分又は裁決が総所得金額及び税額を認定した理由の当否ではないから、原処分の適法性を根拠付けるため、課税庁において原処分又は裁決の右理由と異なる事由を主張することは(原告の指摘するような主張をすることも含まれる。)、もとより当然に許されるものと解される。従って、原告の右主張は理由がない。

6  接待交際費(順号13)

原告の昭和四三年分の接待交際費が少なくとも五八万三四〇四円存在したことは当事者間に争いがない。

前掲甲第七二号証、乙第八号証、原本の存在及び成立につき争いのない乙第一二号証の一、二並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認めれる。

(一) 原告方の昭和四三年分の経費帳(甲第七二号証)中の「接待交際費」欄には同年内に発生した原告の接待交際費の明細、その月別及び支払先別集計額が記載されており、その合計金額は七〇万五九三四円である。

(二) 昭和四三年分の青色申告決算書作成の基礎とされた経費帳(乙第一二号証の一、二はその一部である。)によれば、同年分の「交際費・進物費」の集計額は七二万九二五四円とされている(もっとも、その明細は不詳であるが、そのうち、進物費は一一万五三〇〇円である。)。原告は右の経費帳記載の集計額の約二〇パーセントを家事関連費として控除した五八万三四〇四円をもって同年分の接待交際費の額とする青色申告決算書を確定申告書とともに被告に提出した。

以上の事実によれば、右二掲記の経費帳記載の数額は明細が不詳のため、採用することができず、また、接待交際費のような経費は、本来個々の支出毎に検討のうえ家事関連費に当たるものがあれば、それを控除すべきものであって、例えば前掲の水道光熱費などと異なり、一定割合を乗じて家事関連費を控除するという計算には、特段の事情のない限り、なじまないものであり、右認定事実に現われた事情だけでは、右特段の事情を認めるに足りず、他にこれを認むべき証拠はないから(なお、原告本人は、第一回供述において、被告代理人から同年分の接待交際費の申告が帳簿記載の数額の約八〇パーセントであることの理由を尋ねられたのに対し、「自分の分を引いたんじゃないでしょうか。わたしも確たることもいえないけども。」と述べているが、これだけでは右特段の事情の立証としては充分ではない。)、右一掲記の経費帳記載の金額七〇万五九三四円全額を同年分の接待交際費の額と認めるほかはない。

7  損害保険料(順号14)

原告の昭和四三年分の労災保険料が一万七七五二円であること及び家事関連費を控除する前のその外の損害保険料が四万二〇一〇円であることは当事者間に争いがない。

前掲甲第七二号証、乙第八号証、原本の存在及び成立につき争いのない乙第一一一号証並びに弁論の全趣旨を総合すれば、右のそのほかの損害保険料の内訳は自動車の強制保険が三万一三九〇円と火災保険が一万〇六二〇円であること、原告は右のその外の損害保険料の約二〇パーセントを「店主貸し」として控除した三万三六一〇円のみを同年分の損害保険料とする青色申告決算書を被告に提出したことが認められる。

右事実及び前記4二で認定した事実によれば、原告の同年分の損害保険料は、労災保険料一万七七五二円及びそのほかの保険料四万二〇一〇円から、家事関連費として、原告が申告したとおり、二〇パーセント(本件において、右申告以外にその割合を算定できる資料はないが、この割合は相当なものと認められる。)を控除した額三万三六一〇円(一〇円未満は四捨五入。)の合計五万一三六二円と認めるのが相当である。

8  福利厚生費(順号17)

原告の昭和四三年分の福利厚生費が少なくとも二二万四四八八円存在したことは当事者間に争いがない。

前記甲第七二号証、乙第八号証、原本の存在及び成立につき争いのない乙第一一四、第一一七号証並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(一) 原告方の昭和四三年分の経費帳(甲第七二号証)中の「福利厚生費」欄には同年内に発生した原告の福利厚生費の明細、その月別及び項目別集計額が記載されており、その合計金額は二八万八六〇八円、そのうち内山薬局への支払い額六万八八〇〇円である。

(二) 昭和四三年分の青色申告決算書の基礎とされた経費帳(乙第一一四、第一一七号証はその一部である。)によれば、同年分の「福利厚生費」の集計額は二二万四四八八円とされ(もっとも、その明細は不詳である。)「店主貸し」の項には右一の内山薬局への支払分として合計六万八八〇〇円が記載されている。

なお、証人柳田隆三は、右の内山薬局で購入した薬は事業上のものである旨証言するが(第一回)、右証言のみで、「店主貸し」とした原告の申告時の会計処理を左右することはできない。

ところで、右一掲記の経費帳から、右内山薬局への支払額を控除すれば二一万九八〇八円となり、同年分の福利厚生費が右二掲記の経費帳に基づいた被告主張額二二万四四八八円を超えることを証するに足る証拠はないから、右の被告主張額をもって、右福利厚生費と認めるのが相当である。

9  建物以外の減価償却費(順号18)

原告の昭和四三年分の建物以外の減価償却費が被告主張額六二万八三四三円を超えないことは当事者間に争いがない。(原告は右の減価償却費を被告主張より低額の六二万一一四三円であると主張するが、その趣旨は右の減価償却費が被告主張額を超えないことの事情として主張するものと解されるから、その当否の判断の必要はない。)。

従って、右の減価償却費は、被告主張額と認める。

10  貸倒金額(順号26)

(一) 争いのない貸倒金額

原告の昭和四三年分の貸倒金額が抗弁5一〇(1)ないし(6)のとおり、合計一〇六万三〇〇〇円存在することは当事者間に争いがない。

(二) 東洋設備工業に対する貸倒れの成否

原告本人尋問の結果(第一、第二回。いずれも後記採用しない部分を除く。)及びこれにより真正に成立したと認められる甲第一〇号証の一、二、第四六号証、証人蓮子貞三の証言により真正に成立したと認められる乙第五九号証、証人田鹿睦雄の証言により真正に成立したと認められる乙第六一号証の一、二(同号証の二の原本の存在も右証言により認められる。)、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第七四号証、証人小池一郎の証言(後記採用しない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定に反する原告本人の供述(第一、第二回)及び証人小池一郎の証言の各一部は右認定事実に照らし、採用できない。

(1) 原告は東洋設備工業に対し、昭和三六年一月二三日に売り渡した材料代金一万六一四〇円及び同年四月二五日付けの貸金二二万円の合計二三万六一四〇円の債権を有している。

(2) 東洋設備工業は昭和四一年から同四三年にかけて、二回にわたり、いわゆる倒産状態となったが、債権者の協力により、事業を昭和五九年二月二〇日現在まで続けている。

(3) 東洋設備工業は、昭和四三年三月末ないし同四八年二月末の期間において、買掛帳に原告からの買掛金として二三万四九四〇円を計上していたが、その間、原告との間で新規の取引は行われなかった。

(4) 東洋設備工業の代表取締役である小池一郎作成に係る「確認書」と題する書面(甲第一〇号証の二)には、「当所の根岸機械店に対する左記債務が昭和四三年一二月三〇日付を以って同人から債権抛棄の申出があったことを確認したので同日限り当方の簿上より同債権を削除します金弐拾参万六仟壱百四拾円也」と記載されているが、同書面は原告本人が同四七年五、六月ころ、右小池に作成を依頼したものである。

以上の事実によれば、原告の東洋設備工業に対する右債権は昭和四三年当時、回収不能の状態にはなく、原告から同社に対する債務免除の意思表示もなかったものと推認される。

そうすると、右債権を同四三年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

11  貸倒引当金繰入等の特典の否認(順号33ないし37)

前記四5と同様の理由により、申告に係る次の各特典は適用することができない。

(一) 貸倒引当金(八九万二二九二円)の繰入

(二) 価格変動準備金(一七三万五四〇〇円)の繰入

(三) 専従者給与(八〇万円)の控除

なお、申告係る貸倒引当金の戻入額二一万七〇〇〇円及び価格変動準備金の戻入額一六一万三〇〇〇円は、昭和四二年分の各繰入が認められないので、それぞれ申告額から減算すべきものである。

12  事業専従者控除額(順号39)

前記四6に述べた理由により、原告の事業の専従者につき、右控除を認容するほかはないところ、原告の妻及び母が専ら原告の事業に従事していたことは当事者間に争いがなく、また、原告の妻に関しては、被告主張のとおり、右控除よりも有利な配偶者控除を認めるのを相当と考えるから、事業専従者控除額は、原告の母に関する一五万円が認容されるべきであり、弁論の全趣旨によると、他に事業専従者控除額を認むべき事情はないことが認められる。

そうすると、右額は一五万円が相当である。

13  総所得金額

以上の事実関係によれば、原告の昭和四三年分の総所得金額は、一〇六七万八五六二円と算出される。

六  昭和四四年分の総所得金額

1  申告額及び争いのない科目

別表四の1記載の原告の昭和四四年分の総所得金額の内訳中、申告額のすべて及び被告の主張額のうち、順号(別表四の1の順号を指す。以下六において同じ。)1、13、18、26、33ないし37、39及び合算科目である順号7、31、32、38、40、42を除くその余の科目は、いずれも当事者間に争いがない。

2  収入金額(順号1)

(一) 売上金額(三共技研等を除く)

原告の昭和四四年分の売上金額は、三共技研及び村田商工社に対する部分を除き、当事者間に争いがない(もっとも、原告は原因不明の減額が一〇万円ある旨主張している。)。

(二) 三共技研に対する売上

原告の昭和四四年分における三共技研に対する売上金額が少なくとも二一万六四六〇円あること、原告が同社に対して、売上収入の帰属年度は格別として、コンプレッサー配管一式(五〇〇〇円)を売り渡したことは当事者間に争いがない。

右コンプレッサー一式の売上収入の帰属年度が昭和四三年であることは、前記五2二で認定したとおりである。

そうすると、原告の昭和四四年分の三共技研に対する売上金額二一万六四六〇円と認められる。

(三) 村田商工社に対する売上

原告の昭和四四年分における村田商工社に対する売上金額が少なくとも一一五万円あること、そのほかに原告名義による同社に対する売上金額が一一万三〇〇〇円あることは当事者間に争いがない。

ところで、原告は、右一一万三〇〇〇円の取引(以下三において「係争取引」という。)は、実質的には、水沼清(以下「水沼」という。)が原告の仲介によりしたものであると主張し、原告本人尋問の結果(第一回)中に、右に沿う部分もある。また、証人柳田隆三は、係争取引は、水沼が原告の紹介のもとで村田商工社との間で直接にしたものである旨証言したり(第一回)、原告が係争取引をしたが、水沼から対象商品を回して貰ったので、それによる収益は原告には帰属しておらず、実質的には原告の売上とならないと証言したりする(第二回)

しかし、証人神林輝夫の証言により真正に成立したと認められる乙第四号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第八八号証及び弁論の全趣旨を総合すれば、村田商工社は、原告からの昭和四四年内における仕入金額を係争取引による一一万三〇〇〇円を含む一二六万三〇〇〇円と記帳しており、同年内に水沼との間で商取引は全くなかったことが認められる。

右の事実によると、係争取引の村田商工社の相手方は、法律的にも、実質的にも、水沼ではなく、原告であり、それは原告に帰属するものと推認することができる。

そこで、右の推認事実に反する証拠について検討するに、まず、係争取引の村田商工社の相手方は水沼であり、又は実質上原告とはいえない旨の前掲の原告本人尋問の結果及び証人柳田隆三の各証言は、それ自体はなはだ曖昧であり、採用できない。

次に原告の売上帳である甲第一三号証の一には、村田商工社との同年分の取引高が一一五万円分しか記載がないが、右書証は前示の推認の前提事実の認定に供した各証拠に照らすと、原告と村田商工社との取引が一一五万円のみであるとの証拠としては、容易に採り難い。なお、水沼機械店作成名義の原告宛の合計一一万三〇〇〇円の四通の領収証である甲第一三号証の二ないし五が存在するが、右各書証は必ずしも前示の推認に正面から抵触するものではないのみならず、水沼清が、原告の親戚であって、原告方の嘱託をしていたという両者の関係(第一回の原告本人尋問の結果により認められる。)からして、それらをそのまま採用することはできないものと考える。

以上のほかに、前示の推認事実を左右するに足る証拠はない。

そうすると、原告の昭和四四年分の村田商工社に対する売上金額は、被告主張のとおり、一二六万三〇〇〇円であると認めるのが相当である。

(四) なお、原告は、原因不明の売上金額の減額分が一〇万円存在すると主張するが、その具体的内容を何ら主張も立証もせず、また、本件全証拠によるも、原因不明の売上金額の減額分があることを窺わせるに足りないから、右減額分は存在しないものとするほかはない。

(五) 合計額

以上の事実関係によれば、原告の昭和四四年分の収入(売上)金額の合計は、二億四〇二〇万九七四三円となる。

3  接待交際費(順号13)

原告の昭和四四年分の家事関連費を控除する前の接待交際費が八八万九二四九円であることは当事者間に争いがない。

被告は、原告が同四三年分の接待交際費について、家事関連費として二〇パーセントを控除して申告したので、同四四年分の接待交際費についても同率で家事関連費を控除すべきである旨主張するが、原告が同年内に支出した右接待交際費中に家事関連費が混入していることを示すに足る証拠はない以上、右のような控除はできないものと考える。(前記五6参照)。

そうすると、原告の昭和四四年分の接待交際費の額は八八万九二四九円であると認められるのが相当である。

4  建物以外の減価償却費(順号18)

原告の昭和四四年分の建物以外の減価償却費が少なくとも七二万一二一七円あること、別表四の2のうち、三行目のクリッパーの存在、四行目のホンダLN及び一一行目のマークⅡの各使用期間を除くその余の事実は当事者間に争いがない。

右クリッパーの存在についてみるに、前記甲第七二号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第一〇号証、証人柳田隆三の証言(第二回)により真正に成立したと認められる甲第八六号証の三並びに弁論の全趣旨によれば、右クリッパーは昭和四三年末に廃車となり、同四四年にはなかったことが認められ、成立に争いのない甲第七三号証及び原本の存在と成立に争いのない乙第一五号証のクリッパーに関する記載部分は誤記と認められるから、採用できない。

右ホンダLNの使用期間についてみるに、右甲第七三号証、第八六号証の三、乙第一五号証並びに弁論の全趣旨によれば、右ホンダLNは昭和四四年一月から同年一〇月まで一〇か月間原告方で使用したことが認められ、右認定を左右する証拠はない。

右マークⅡの使用期間についてみるに、前記甲第七三号証、乙第一五号証、成立に争いがない乙第一四号証、証人柳田隆三の証言(第二回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告の青色申告決算書の「減価償却費の計算」の項には右マークⅡの取得月日として「44・1」と記載された後、右「1」が「3」と訂正されて、被告に提出されたこと、原告方の同年分の経費帳中の「車両償却表」には取得年月日として「44―1―15」と記載された後、右「1」が「2」と訂正され、償却期間五年、定額法により償却分を九万八〇〇〇円とする旨の記載のあること(右償却額は、取得月を三月とし、一〇〇〇円未満を四捨五入した計算と推認され、右青色申告決算書記載の数字と一致する。)が認められ、他に同車の取得年月日を証明する証拠はない。

そうすると、右マークⅡの取得月は、原告が申告したとおり、同年三月と認めるのが相当であり、前記甲第七三号証、第八六号証の三、乙第一五号証中、右認定に反する部分は採用しない。

以上の事実により計算すれば、原告の昭和四四年分の建物以外の減価償却費は、七一万五八一七円となり、被告主張額七二万一二一七円を超えないものと認められるから、右の被告主張額をもって、右減価償却費と認めるのが相当である。

5  貸倒金額(順号26)

(一) 争いのない貸倒金額

原告の昭和四四年分の貸倒金額が抗弁6五(1)ないし(9)のとおり、合計二〇一万二九六四円存在することは当事者間に争いがない。

(二) 小菅製作所に対する貸倒れの成否

原告が小菅製作所に対して旋盤修理代金債権七万円を有していたことは当事者間に争いがない。

しかし、証人安原弘武の証言により真正に成立したと認められる乙第四九号証、証人小菅庸元の証言、原告本人尋問の結果(第一、二回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、小菅製作所が原告からの右修理代金の請求に応じなかったのは、修理の結果に満足していなかったためであること、小菅製作所は昭和四五年以降、現在に至るまで原告との取引を継続していることが認められ、右認定を左右する証拠はない。右事実によると、小菅製作所に対する右債権が回収不能の状態になったことはないものということができる。

そうすると、小菅製作所に対する右債権を同四四年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(三) 西沢に対する貸倒れの成否

原告本人尋問の結果(第一回)及びこれにより真正に成立したと認められる甲第四八号証(後記採用しない部分を除く。)原本の存在と成立に争いのない乙第二三号証の一ないし四、第七二号証、第七六号証の一、証人田幸達男の証言により真正に成立したと認められる乙第二三号証の五、証人西沢高次郎の証言並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定に反する甲第四八号証の記載の一部は右認定に照らし、採用できない。

(1) 原告は西沢に対し、昭和四二年八月一〇日、フライス等を代金三〇四万五〇〇〇円で売り渡し、額面金額を各一四万五〇〇〇円とし、支払期日を同年九月から同四四年五月の各一五日とする合計二一通の約束手形を受け取った。右手形のうち、少なくとも一二通は支払期日に決裁され、一通分は原告の買掛金と相殺された(なお、原告(第一、第二回)は、右手形の一部を原告の資金で組戻した旨供述するが、これを裏付ける証拠はない。)。

(2) 原告は、その外にも西沢に二万円相当の工具類を売り渡し(売買日は不詳)、同四三年ないし四五年にも同人に対する売上があった。

(3) 西沢は同四三年中にいったん倒産したが、直後親戚等の援助により事業を再建し、その後も営業を継続していた。

以上の事実によれば、西沢は同四四年内においては、支払不能の状態にはなかったもので、西沢に対する右の債権は回収不能の状態にはなっていなかったものということができる。

そうすると、西沢に対する債権を同年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(四) 共進製作所に対する貸倒れの成否

成立に争いのない甲第一九、第二〇、第二二号証の各一ないし三、原本の存在及び成立に争いのない乙第六八号証の一、二、原告本人尋問の結果(第一回)により真正に成立したと認められる甲第二一、第四九号証、証人大沢英一の証言により真正に成立したと認められる乙第五六号証(後記採用しない部分を除く。)によれば、以下の事実が認められ、右認定に反する乙第五六号証の一部は容易に採用できない。

(1) 原告は、昭和四一年内に春男に対し、合計三二万円を貸し付け、三万一〇〇〇円相当の機械を売り渡し、同人から共進製作所振出に係る約束手形四通(額面合計三五万一〇〇〇円)を受け取ったが、これに対して現金で七万円の支払いを受けたのみで二八万一〇〇〇円については支払いを受けていなかった。

(2) 右手形のうち、支払期日が同年八月三一日の一通は「預金不足」、同四一年一一月三〇日の一通及び同年一二月一五日の一通は「取引解約後」との理由によりいずれも支払いが拒絶された。

(3) 春男は原告から同四四年ないし四六年内に毎年約三回、また、同四七年一月に一回、前記の債権の履行方を催促された。

(4) 春男は同四五年六月に有限会社聖進製作所を設立したが、原告は同四七年内に同社に対して九三万円相当の商品を売り渡した。

以上の事実によれば、右手形上の債務者である共進製作所及び原因関係における債務者である春男の両者が同四四年内に同時に支払不能の状態になったものとは考えられず、従って、右二八万一〇〇〇円の債権は、同年にはいまだ回収不能の状態にはなかったものということができる。なお、右事実によると、原告主張の債権放棄の事実もなかったものと推認され、この推認に反する甲第四九号証及び原告本人の供述(第一、第二回)の各一部は採用できない。

そうすると、共進製作所に対する債権を同四四年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(五) 東山産業に対する貸倒れの成否

原告が東山産業に対して二〇〇万円の手形金債権を有していたことは当事者間に争いがない。

成立に争いのない甲第二四ないし第二七号証の各一ないし三、原本の存在及び成立に争いのない乙第六七号証、証人平澤邦夫の証言により真正に成立したと認められる乙第五三号証、証人鈴木一男の証言、原告本人尋問の結果(第一回。後記採用しない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(1) 右二〇〇万円の手形は、東山産業の代表取締役である鈴木一男(以下「一男」という。)が下請業者の有限会社金井プレス(以下「金井プレス」という。)の求めに応じ、同社に融通手形として振り出したものであった。

(2) 一男は原告から右手形の決済を求められたが、金井プレスが原告に対して支払うのが筋である旨主張して、右手形の決済をしなかった。

(3) 原告は昭和四四年一〇月二七日に東山産業からプレス機械二台(合計七二万円)を仕入れ、その代金と原告の同社に対する債権とを相殺した。

(4) 東山産業は同四五年以降、現在に至るまで事業を順調に継続している。

右認定に反する原告本人尋問の結果(第一回)及び甲第五〇号証の一部は採用できない。

以上の事実によれば、東山産業は昭和四四年内に支払不能の状態になったとはいえず、東山産業に対する右債権は回収不能の状態にならなかったものということができる。

そうすると、右債権を同四四年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(六) 宮本に対する貸倒れの成否

原告本人尋問の結果(第一回)により真正に成立したと認められる甲第二八号証の一ないし四、第二九号証の一及び二、第三〇、第五一号証、証人平澤邦夫の証言により真正に成立したと認められる乙第五四号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第八五号証、設立に争いのない乙第八六、第八七号証、原告本人尋問の結果(第一、第二回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定を左右する証拠はない。

(1) 原告は宮本に対し、昭和四一年一二月以降、旋盤の売買、修理、立て替えなどにより、昭和四四年末現在、少なくとも一五五万円余の債権を有していた。

(2) 原告は同四三年内に宮本から、右債権の担保として同人所有の畑に抵当権の設定を受け(ただし、右抵当権の設定登記はしなかった。)、同四七年に右畑の転売代金により、宮本に対する債権の全部又は一部を回収した。

以上の事実によれば、原告は昭和四四年当時宮本に対する右債権につき担保物件を有し、それに対する権利行使をしていなかったものであるところ、債権につき担保物件が存在しているときには、特段の事情がない限り、その債権は回収不能の状態にはないものと解するのが相当であり、本件では、特段の事情を認むべき証拠はない。

そうすると、右債権を同年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

6  貸倒引当金繰入等の特典の否認(順号33ないし37)

右四5と同様の理由により、申告に係る次の各特典は適用することができない。

(一) 貸倒引当金(九〇万二八四六円)の繰入

(二) 価格変動準備金(一三四万〇二四〇円)の繰入

(三) 専従者給与(七〇万円)の控除

なお、申告に係る貸倒引当金の戻入額八九万二二四二円及び価格変動準備金の戻入額一七三万五五四〇円は、昭和四三年分の各繰入が認められないので、それぞれ申告額から減算すべきものである。

7  事業専従者控除(順号39)

前記五12と同様の理由により、右額は一五万円が相当である。

8  総所得金額

以上の事実関係によれば、原告の昭和四四年分の総所得金額は、七三八万七一八四円と算出される。

七  昭和四五年分の総所得金額

1  申告額及び争いのない科目

別表五記載の、原告の昭和四五年分総所得金額の内訳中、申告額のすべて及び被告の主張額のうち順号(別表五の順号を指す。以下七において同じ。)1、8、11、13、26、33ないし37及び合算科目である順号7、31、32、38、40、42を除くその余の科目は、いずれも当事者間に争いがない。

2  収入金額(順号1)

(一) 売上金額(相場機械等を除く)

原告の昭和四五年分の売上金額は、相場機械及び津久井に対する部分を除き、当事者間に争いがない。

(二) 相場機械に対する売上金額

原告の相場機械に対する昭和四五年分の売上金額が八三万八〇〇〇円であったことは当事者間に争いがない。

ところで、原告は相場機械に対する売上については仲介者である有住鉄工に口銭五万円を払ったので同額を控除すべきであると主張し、原告本人の供述(第一、第二回)及び証人柳田隆三(第一、第二回)の証言中には右主張に沿う部分がある。

しかし、証人柳田隆三(第一回)の証言により真正に成立したと認められる甲第一四号証の一(売上帳)には、「ネ引 五〇、〇〇〇」との記載があり、売上合計額を八三万五〇〇〇円から七八万五〇〇〇円に修正していること、(もっとも、証人神林輝夫の証言により真正に成立したものと認められる乙第五号証と対比すると、甲第一四号証の一の右記載から直ちに値引きがあったとの事実を確認し得るわけではない。)、また弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第八九号証によれば、有住鉄工は原告主張の仲介をしたことがなく、同社作成名義の五万円の領収証(甲第一四号証の二)は事実に反すると認められることに照らし、前示の原告本人の供述及び証人柳田隆三の証言は採用できない。そうすると、原告の右主張は理由がない。

(三) 津久井に対する売上金額

弁論の全趣旨によれば、原告が昭和四五年内に津久井に機械を売り渡したことが認められ、また、原本の存在及び成立に争いのない乙第二四号証の二によれば右の代金額は五八万円であると認められる。

そうすると、昭和四五年分の原告の津久井に対する売上金額は五八万円である。

(四) 利息金

原告が昭和四五年一月に斉藤鉄工所から九〇万円の債権に対する利息として、三万円を受領したことは当事者間に争いがない。

原告は右三万円を手形の書替利息として、そのまま手形の転得者である広栄機械に渡した旨主張し、証人柳田隆三の証言(第一、第二回)及び原告本人の供述(第一回)中にはこれに沿う部分があるが、これを裏付けるに足る証拠がないので、容易に採用できず、他に広栄機械に対する利息の支払いを証明する証拠はない。

そうすると、広栄機械に対する利息の支払いはなかったものと推認されるので、原告の右主張は雑収入たる利息収入がないとの趣旨としても、また、利息の支払いとしての必要経費控除の趣旨としても採用できない(なお、同年分の支払手数料の総額が、別表五の1順号21のとおりであることは当事者間に争いがないところである。)

そして、原告の斉藤鉄工所からの利息収入は、弁論の全趣旨によると、手形の書替利息であって、同四五年に帰属するものと認められるので、原告の同年分の雑収入とすべきである。

(五) 以上の事実関係によれば、原告の昭和四五年分の収入(売上)の金額の合計は、被告主張のとおり二億三六一六万三九四五円となる。

3  租税公課(順号8)

原告の昭和四五年分の租税公課が少なくとも二九万五四一〇円あること、原告作成に係る租税公課の集計表中には町内会費として九六〇円の記載があることは当事者間に争いがない。

原告は右町内会費が同年分の経費となる旨主張するが同四二年分の雑費(前記四4)中の「町内費」について判断したのと同様の理由により、これを事実上の経費と認められない。

そうすると、同四五年分の租税公課の額は二九万五四一〇円と認めるのが相当である。

4  旅費通信費(順号11)

原告の昭和四五年分の経費帳に、旅費として二六万〇三一〇円の記載があり、その内の海外渡航費一九万〇六二〇円を除いた六万九六九〇円が事業上の経費になるものであること、原告の同年分の通信費が四五万四五〇〇円であることはいずれも当事者間に争いがない。

証人池田宗昭の証言により原本の存在及び成立が認められる乙第一八号証、原告本人尋問の結果(第一回)及びこれにより真正に成立したと認められる甲第五七号証証人柳田隆三の証言(第一回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定を左右する証拠はない。

(一) 原告は同年二月七日、原告の問屋である五味屋株式会社(以下「五味屋」という。)が主催するハワイ旅行に、他の同業者と共に参加した。

(二) 旅行日程表(乙第一八号証添付)によると、第一日目がバスで宮殿や大学などを見学するほか、第二日目から第五日目まで「終日、自由行動」とされ、同表には「ワイキキの浜べでゆっくりとハワイの休日をお楽しみ下さい」との記載がある。

(三) 原告は右渡航費用のうち、一八万円を西部トラベルサービスに払い込んだ。原告は五味屋から同月ころ、右仕入代金に対して一八万円の値引きを受けた。

以上の事実によれば、原告の右海外渡航は、問屋の主催により、同業者と共に参加したものとはいえ、観光のみを目的とする旅行であり、当時の情況等に鑑みると全て事業上の必要経費には当たらないと解するのが相当である(なお、同年分の仕入金額が、順号3のとおりであることは当事者間に争いがないところである。)。

そうすると、原告の同年分の旅費通信費の額は、合計五二万四一九〇円と算出される。

5  接待交際費(順号13)

原告の昭和四五年分の家事関連費を控除する前の接待交際費が一一八万〇六八一円であることは当事者間に争いがない。

被告は、同四四年分の接待交際費と同様、右の額から家事関連費として二〇パーセントを控除すべきである旨主張するが、同四四年分について判断したのと同様の理由により(前記六3、なお前記五6参照)、被告の右主張は理由がない。

そうすると、原告の同四五年分の接待交際費の額は一一八万〇六八一円であると認めるのが相当である。

6  貸倒金額(順号29)

(一) 争いのない貸倒金額

原告の昭和四五年分の貸倒金額が抗弁7六(1)及び(2)のとおり、合計七五万九〇〇〇円存在することは当事者間に争いがない。

(二) 千葉製作所に対する貸倒れの成否

原告が千葉製作所に対して手形金債権一六〇万円を有していたことは当事者間に争いがない。

原告本人尋問の結果(第一回)及びこれにより真正に成立したと認められる甲第五二号証(いずれも後記採用しない部分を除く。)、証人安原弘武の証言により真正に成立したと認められる乙第五〇号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第七八号証並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定に反する証人千葉繁の証言、原告本人の供述(第一、第二回)及び甲第五二号証の各一部は容易に採用することができない。

(1) 原告は昭和四五年八月一〇日、機械の売買代金として、前記手形の外に、同四六年一月から同年三月の各月末を期日とする手形三通(額面合計四九万円)を受領し、同四五年一〇月三〇日には八万五〇〇〇円のフライス修理代金債権を取得するなど、千葉製作所との取引を継続していた。

(2) 原告が同四五年八月二〇日付けで前記一六〇万円の手形金債権放棄の申し出をしたことを確認する旨記載した「確認書」と題する書面を千葉製作所の代表取締役である千葉繁から得たのは、同四六年一二月ころのことであった。

(3) 同社は同四六年一〇月一日から同四七年九月三〇日の事業年度の決算報告書に同額の債務免除益を計上した。

(4) 同社は同四七年初め、原告に対して八一〇万円の債務を負っていたが、同年九月三〇日までにこれを返済した。

以上の事実によれば、原告の千葉製作所に対する右債権は同四五年内に回収不能の状態にはないことは明らかであり、原告が同年八月二〇日に同社に債務を免除したとの事実もないと推認される。

そうすると、右債権を同年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(三) 小菅製作所に対する貸倒れの成否

原告本人尋問の結果(第一回)により真正に成立したと認められる甲第三二号証の一ないし一五、第五三号証、前掲乙第四九号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第七九号証、証人小菅庸元の証言、原告本人尋問の結果(第一、第二回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

(1) 原告は昭和四五年当時、小菅製作所(代表取締役は庸元である。)振出に係る額面金額三〇万円の約束手形三通及び同三八万円の手形二通を所持し、計一六六万円の約束手形債権を有していた。

(2) 原告は小菅製作所から、同四二年に二三四万五〇〇〇円、同四四年に一四五万円、同四五年に二九一万円の仕入れをし、他方同四二年ないし四四年には売掛がなく、四五年に一七七万円の売掛が生じた。右売掛金は二五万円が仕入代金債務と相殺され、残金一五二万円は約束手形で支払われ、右手形は決裁された。

(3) 小菅製作所は同四五年当時、営業を継続していた。

原告は、小菅製作所の代表取締役の庸元が前任者当時の残債を支払う意思がないというので、右(1)の手形債権を放棄したと主張するが、貸倒れの成否は債務者の意思又は代表者の交替によって決せられるものではないのみならず、右(2)の事実に照らし、同四五年当時、右債権が回収不能の状態にはなかったことは明らかということができる。

そうすると、右債権を同年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(四) 丸和製作所に対する貸倒れの成否

証人平田武雄の証言及びこれにより真正に成立したと認められる甲第三三号証の一、二、証人平澤邦夫の証言により真正に成立したと認められる乙第五五号証、証人田鹿睦雄の証言により原本の存在及び成立が認められる乙第六五号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第八〇号証、原告本人尋問の結果(第一、二回)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定を左右する証拠はない。

(1) 丸和製作所の代表取締役平田武雄(以下「平田」という。)は昭和四四年一二月、利久鋼材株式会社(以下「利久鋼材」という。)の代表取締役である川島利一郎から額面金額三五万円の約束手形一通を借り、原告のもとで割引を受けた。右手形は支払期日である同四五年二月五日、不渡りとなった。

(2) 丸和製作所は同四五年から四六年にかけて、金融機関等に対する負債額が合計五九四〇万円余あり、債権者集会が開かれたが、同社は債権者の協力により、事業を継続することができた。

(3) 原告は同社に対し、同四六年一月二七日に二八一万三五〇〇円の機械の売上があり、他方、同年八月一三日に同社からコンプレッサー等を一三七万円で買い、同年一〇月三〇日に帳簿価額五七八万七五七九円相当の旋盤等の引き渡しを受けた。

(4) 原告は前記の三五万円の振出人である利久鋼材に対しては手形金の請求をしていない。

以上の事実によれば、原告主張に係る丸和製作所に対する右債権は昭和四五年当時回収不能の状態にはなかったということができる。

そうすると、右債権を同年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(五) 育英に対する貸倒れの成否

原告が育英に対して機械代金債権及び貸金債権合計一〇〇万円を有していたことは当事者間に争いがない。

成立に争いのない甲第三四号証の一ないし三、原本の存在と成立に争いのない乙第八二号証、原告本人尋問の結果(第一回)及びこれにより真正に成立したと認められる甲第五五号証並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定を左右する証拠はない。

(1) 原告は昭和四五年一〇月ころ、育英から右債権支払いのため株式会社明和産業(以下「明和産業」という。)が振出人、TD通信工業株式会社(以下「TD通信工業」という。)が第一裏書人、育英が第二裏書人の額面金額一〇〇万円、支払期日同四六年二月五日の約束手形一通を受け取った。

(2) 右手形は支払期日に支払場所に呈示されたが、「預金不足」を理由に不渡りとなった。しかし、原告は同日、TD通信工業から足利銀行六丁目支店の原告の当座預金に五〇万円の振込を受けた。

(3) 原告は右手形金の支払いを明和産業及びTD通信工業のいずれにも請求したことはなかった。

以上の事実によれば、原告の育英に対する右債権は昭和四五年内には回収不能の状態になかったことは明らかである。

そうすると、右債権を同年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

(六) 津久井に対する貸倒れの成否

前掲乙第二四号証の二、原本の存在及び成立に争いのない乙第二四号証の一、証人津久井邦明の証言及びこれにより真正に成立したと認められる甲第三五号証の二の一ないし三、三の一、二、四及び五の各一ないし三、六の一ないし四、七及び八の各一ないし三、原告本人尋問の結果(第一回)及びこれにより真正に成立したと認められる甲第五六号証並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められ、右認定を左右する証拠はない。

(1) 原告は昭和四一年一月までに津久井から双葉精機株式会社、井上義雄、又は津久井振出に係る額面金額合計一二八万八三〇〇円の約束手形八通を受け取ったが、いずれも決済を受けられなかった。

(2) 津久井は同四一年二月に銀行取引停止処分を受けたが、親戚や友人の援助で鉄工業をその後も継続していた。

(3) 原告は津久井から同四四年に二七万円の同四五年に二二八万円の各仕入れをしたが、その代金については、同四五年に売り上げた機械の売掛金五八万円の内の八万円と同年に仕入れた八万円の機械代金とを相殺しただけで、その余は現金又は小切手で支払った。

(4) 原告が前記八通の手形の振出人や裏書人に手形金を請求したことはなかった。

以上の事実によれば、津久井に対する前記の手形金債権は昭和四五年当時回収不能の状態になかったものということができる。

そうすると、右債権を同年分の貸倒れとする原告の主張は理由がない。

7  貸倒引当金繰入等の特典の否認(順号33ないし37)

前記四5と同様の理由により、申告に係る次の各特典は適用することができない。

(一) 貸倒引当金(四四万二八四六円)の繰入

(二) 価格変動準備金(一六〇万八二八八円)の繰入

(三) 専従者給与(七〇万円)の控除

なお、申告に係る貸倒引当金の戻入額九〇万二八四六円及び価格変動準備金の戻入額一三四万〇二四〇円は、昭和四四年分の各繰入が認められないので、それぞれ申告額から減算すべきものである。

8  総所得金額

以上の事実関係によれば、原告の昭和四五年分の総所得金額は、八二〇万〇〇九三円と算出される。

八  本件各更正等の適法性

1  更正等の除斥期間について

本件各更正等が昭和四八年三月一三日になされたことは当事者間に争いがない。従って、その同四二年分及び同四三年分が法定申告期限から三年を経過した日以後になされたことは明らかである。

ところで、昭和五六年法律五四号による改正前の国税通則法七〇条二項四号は、「偽りその他不正の行為により…税額を免れ」た場合には法定申告期限から五年を経過する日まで更正等をすることができる旨規定していた。

そこで、原告に右の偽りその他不正行為があったかどうかについて判断することとする(なお、後に判断する本件各賦課決定の適否とも関連するので、同四四年分及び同四五年分についても考察を加える。)。

(一) 前記四ないし七で認定したところによると、原告の売上計上漏れの額は、

四二年分 三五八八万五四三〇円

四三年分 六〇四五万六二七六円

四四年分 一億一八六九万四一〇八円

四五年分 八六七〇万〇四九五円

であり、原告の収入金額から売上原価及び経費を差し引いた所得金額(別表二ないし五の各1の順号32に該当する。)について、当裁判所の認定したところと申告額との差額をみると、

四二年分 七六六万二四四八円

四三年分 七六三万二二七〇円

四四年分 五五〇万七六六七円

四五年分 五四九万一三九六円

である。

なお、仕入計上漏れの額が、

四二年分 一四一七万六九六〇円

四三年分 六一二七万三一一五円

四四年分 一億〇九七八万八二三〇円

四五年分 七九八九万五〇一五円

であることは当事者間に争いがない。

(二) 前掲乙第八、第一四、第二一号証の一、二、第一〇四ないし第一〇六号証、成立に争いのない乙第七、第一七号証、証人柴田一郎の証言により真正に成立したと認められる乙第六二号証の一、証人柴田一郎、同田幸達男及び同柳田隆三(第一回。後記採用しない部分を除く。)の各証言、原告本人尋問の結果(第一、第二回。いずれも後記採用しない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。

(1) 原告は売上帳、仕入帳、経費帳を自ら又は家人らに作成させ、申告決算にあたっては経理係の者に集計させ、自ら内容を確認し、税理士を通じて確定申告をしていた。

その際、従前の経験からして、原告が貸倒れを計上しても税務当局から否認されることとなるので、これらを収入金額から直接差し引いて計算するよう経理係の者に命じていた。

(2) 原告の昭和三八年分及び同三九年分の青色申告決算書には毎月の売上金額及び仕入金額が記載されたが、同四〇年分ないし同四五年分の同決算書にはこれら毎月の各金額は記載されなかった。貸倒れについては昭和四一年分の同決算書に小堀徳三に対する債権一二三万二五〇〇円が記載されたことがあるのが、同三八年ないし同四〇年、同四二年ないし同四五年においては記載されたことがなかった。

なお、原告は昭和三九年分ないし同四一年分について、同四二年六、七月ころ、被告の税務調査を受け、決算書と売掛帳及び伝票との相違を指摘され、修正申告に及んだことがあった。

(3) 原告は本件係争各年分について税務調査を受けた同四六年九月より後に、債務者らに対し、係争各年分内に原告から債権放棄を受けた旨の「確認書」の作成を求めた。

(4) 本件係争各年分の税務調査において、収入金額及び仕入金額等に圧縮計上が見られた。

ところで、証人柳田隆三の証言(第一回)及び原告本人の供述(第一、二回)中には、右圧縮計上は〈1〉メーカーから原告の得意先に直接納品された取引についてはマージンのみ記帳した、〈2〉下取品のある取引については売上額から下取価額を差し引いた額のみを記帳した、〈3〉貸倒金額を全体の売上金額から直接控除した旨の部分があるが、右〈1〉及び〈2〉については、具体的な裏付けがないので、これらをそのまま採用することはできない。

(三) 貸倒れについては、確かに原告から申告がないのに被告が認容した分が、

四二年分 二三七万六三五〇円

四三年分 一〇六万三〇〇〇円

四四年分 二〇一万二九六四円

四五年分 七五万九〇〇〇円

あるが、原告がそれ以外に主張する貸倒れがすべて理由がないこと(殊に債務免除の証拠となる書面が本件各係争年分後に作成されていること)、原告が被告から貸倒れを否認されるのをおそれ、あえて収入金額を減少させる操作をさせていたこと、申告に係る同四三年分の期首棚卸高が異常に高額であったことは先に判断したとおりである。

(四) 以上の事実関係並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告は昭和四二年分及び同四三年分について偽り又は不正の行為により一部の税額を免れようとしたことが推認される。

そうすると、本件各更正のうち、右両年分に関するものは、前掲国税通則法七〇条二項四号によって、法定申告期限から五年内になされたものとして適法であったと認められる。

2  本件各更正等の適法性

以上のとおり認定したところによれば、被告の本件各更正は、同四二年分については総所得金額が一一二一万一〇六一円、申告納税額四三三万八一〇〇円を超える部分は違法であるが、その余は適法であり、同四三年分ないし同四五年分はすべて適法であると認められる(なお、申告納税額は、昭和四二年分については、別表六の1の被告主張額のとおりであり、また、同四三年分ないし同四五年分については、先に判示した各年分の総所得金額を前提とすると、別表六の2ないし4の裁決額を、それぞれ上回ることは明らかである。

また、本件各賦課決定については、本件売上計上漏れが、前記八1で考察したとおり、原告が殊更不足額を免れるため申告から除外したものであるから、所得の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて納税申告書を提出したと認められるので(ただし、同四三年分は仕入計上漏れ金額が売上計上漏れ金額を上回っている。)、同四二年分のうち、右更正の取消しに伴う部分(重加算税額一一二万〇五〇〇円を超える部分)は違法であるが、その余は適法であり、同四三年分ないし同四五年分はいずれも適法である(なお、加算税額は、昭和四二年分については、別表七の1、別表八の1により算出される重加算税額のとおりであり、同四三年分ないし同四五年分については、先に判示した総所得金額及びその計算の基礎となる各科目の金額を前提として、別表七の2ないし4、別表八の2ないし4と対比すると、本件各賦課処分の、同四三年分については過少申告加算税額を、同四四年分及び同四五年分については重加算税額を、それぞれ上回ることは明らかである。)。

第三結論

よって、原告の本件取消処分の無効確認請求は理由がないからこれを棄却すべきであり、その予備的取消請求は不適法として却下すべきであり、その余の各請求については昭和四二年の更正及び重加算税の賦課決定の各取消請求は一部理由があるので同部分を認容し、その余の部分及びその余の各年分に関するものはいずれも理由がないので、棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行訴法七条、民訴法八九条、九二条但書を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 鈴木康之 裁判官 太田幸夫 裁判官 加藤就一)

別表一の1

昭和四二年分課税経緯

〈省略〉

別表一の2

昭和四三年分課税経緯

〈省略〉

別表一の3

昭和四四年分課税経緯

〈省略〉

別表一の4

昭和四五年度分課税経緯

〈省略〉

別表一の5

青色申告承認取消しの経緯

〈省略〉

別表二の1

昭和42年分総所得金額の計算

〈省略〉

〈省略〉

別表二の2

昭和38年ないし昭和41年の4か年分の差益率及び同差益率の平均値の計算

〈省略〉

別表三の1

昭和43年分総所得金額の計算

〈省略〉

〈省略〉

別表三の2

昭和四三年分減価償却費(建物以外)の計算

〈省略〉

別表四の1

昭和44年分総所得金額の計算

〈省略〉

〈省略〉

別表四の2

昭和四四年分減価償却費(建物以外)の計算

〈省略〉

別表五

昭和45年分総所得金額の計算

〈省略〉

〈省略〉

別表六の1

昭和42年分納付すべき所得税額の計算

〈省略〉

○ただし、加算税の計算については除いた。

別表六の2

昭和43年分納付すべき所得税額の計算

〈省略〉

○ただし、加算税の計算については除いた。

別表六の3

昭和44年分納付すべき所得税額の計算

〈省略〉

○ただし、加算税の計算については除いた。

別表六の4

昭和45年分納付すべき所得税額の計算

〈省略〉

○ただし、加算税の計算については除いた。

別表七の1

昭和42年分加算税の基礎となる所得金額

〈省略〉

別表七の2

昭和43年分加算税の基礎となる所得金額

〈省略〉

別表七の3

昭和44年分加算税の基礎となる所得金額

〈省略〉

別表七の四

昭和45年分加算税の基礎となる所得金額

〈省略〉

別表八の1 1. 昭和42年分の加算税の基礎となる税額の計算書

〈省略〉

2. 昭和42年度分の重加算税の計算書

加算税の基礎となる税額 加算税の割合 重加算税の額

3,735,000円×30%=1,120,500円

別表八の2 1. 昭和43年分の加算税の基礎となる税額の計算書

〈省略〉

2. 昭和43年分の過少申告加算税の計算書

加算税の基礎となる税額 加算税の割合 過少申告加算税の額

3,631,000円×5%=181,500円

別表八の3 1. 昭和44年分の加算税の基礎となる税額の計算書

〈省略〉

2. 昭和44年分の重加算税の計算書

加算税の基礎となる税額 加算税の割合 重加算税の額

2,185,000円×30%=655,500円

別表八の4 1. 昭和45年分の加算税の基礎となる税額の計算書

〈省略〉

2. 昭和45年度分の重加算税の計算書

加算税の基礎となる税額×加算税の割合 重加算税の額

2,079,000円×30%=629,100円

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